親の預貯金を相続する際の遺産分割協議書の書き方 ー相続人が母親と息子の場合ー

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法律・税務・士業全般
大切な親を亡くした後、相続の手続きは避けて通れません。

特に遺言書がない場合、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決める必要があります。

その合意内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。

今回は、預貯金のみを相続する場合の遺産分割協議書の書き方について、息子と母親のケースを例に解説します。

【遺産分割協議書の基本情報】


まず、書類の上部に「遺産分割協議書」というタイトルと作成日を記入します。

次に、亡くなった親(被相続人)の氏名、住所、死亡日を明記します。これらの情報は正確に記載することが大切です。

【相続人の記載】


続いて、相続人の情報を記入します。この場合、母親と息子が相続人となります。

それぞれの氏名、住所、被相続人との続柄を明確に記載します。

相続人の順序は法定相続分の大きい順が一般的ですが、話し合いで決めても構いません。

【預貯金の相続内容の記載】


ここからが遺産分割協議書の核心部分です。

相続する預貯金の詳細を記載します。銀行名、支店名、口座種類、口座番号、残高を正確に記入しましょう。

複数の口座がある場合は、すべての情報を漏れなく記載することが重要です。

次に、預貯金の分割方法を明確に記述します。

例えば、「預貯金総額○○円のうち、△△円を母親が、□□円を息子が相続する」というように具体的な金額を明記します。

相続割合で表現する場合は、「預貯金総額の60%を母親が、40%を息子が相続する」といった形で記載します。

【同意と署名】


遺産分割協議書の効力を持たせるために、相続人全員の同意が必要です。

文書の最後に「上記の通り合意しました」などの文言を入れ、相続人全員が署名・押印します。印鑑は実印を使用するのが一般的です。

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。

相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

また、全国を対象に遺産分割協議書の作成も行っていますのでご利用ください。

【遺産分割協議書の保管と活用】


遺産分割協議書は、相続人の人数分プラス1部を作成するのが一般的です。

各相続人が1部ずつ保管し、残りの1部は金融機関への提出用として使用します。

大切な書類なので、安全な場所に保管しましょう。預貯金を引き出す際は、この遺産分割協議書を金融機関に提出します。

その他、相続税の申告や不動産の名義変更などの際にも必要となる場合があるので、大切に保管しておきましょう。

【まとめ:スムーズな相続のために】


遺産分割協議書は、相続人同士の合意内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐ重要な書類です。

預貯金の相続では比較的シンプルな内容になりますが、正確な情報を漏れなく記載することが大切です。

相続の手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するのも良い選択肢です。

専門家のアドバイスを受けることで、より確実に手続きを進めることができます。

遺産分割協議書の作成は、故人の遺産を適切に引き継ぎ、新たな人生のスタートを切るための大切なステップです。

この記事を参考に、丁寧に作成していただければと思います。

相続という大切な局面を乗り越え、故人の思いを胸に、これからの人生を歩んでいってください。

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