遺言書に感謝の気持ちを込めることはできる?思いを伝える付言事項の書き方の例

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法律・税務・士業全般
「遺言書は、財産のことだけを書き記すもの」と思っている方も多いのではないでしょうか。

実は、遺言書には、相続人への感謝の気持ちや、伝えたいことなどを自由に書くことができる場所があるのです。

今回は、遺言書に想いを込める付言事項の書き方の例についてご紹介します。

【遺言書に感謝の気持ちを書き加える付言事項について】


「遺言書に個人的な感情を書き加えても大丈夫なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

結論から言うと、遺言書に相続人への感謝の気持ちなどを書き加えることは可能です。

遺言書には、法律的に有効な「遺言事項」に加えて、「付言事項」という部分があります。

付言事項は、法律的な効力はないものの、遺言者の気持ちや想いを残された相続人に伝えることができる部分です。

相続人への感謝の言葉はもちろん、家族へのメッセージ、ペットの世話に関するお願いなど、様々な内容を付言事項として記載できます。

【付言事項のメリット】


生前、十分に感謝の気持ちを伝える機会がなかった場合、遺言書を通じて感謝の気持ちを伝えることができます。

また、相続財産の分割方法について、なぜそうしたのかという理由や、相続人への愛情が均一であることを伝えることで、相続人同士の誤解や争いを防ぐことに繋がることがあります。

遺言執行者に、特定の財産をどのように処分してほしいか、あるいは、大切な品物を誰に譲ってほしいかなどを具体的に指示することも可能です。 

【付言事項の書き方例】


感謝の言葉: 「今まで本当にありがとう。おかげさまで幸せな人生を送ることができました。」

相続財産の分配理由: 「○○には、これまで多くのことを手伝ってもらったので、少し多めに相続させることにしました。」

大切な品物の扱いについて: 「この時計は、お父さんから譲り受けたものです。○○に引き継いでほしい。」

ペットの世話について: 「愛犬のポチの面倒を、最後までよろしくお願いします。」

【まとめ】


遺言書は、相続に関する法的な手続きだけでなく、遺言者が残された人たちへ伝えたい気持ちを表すことができる大切なものです。

相続人への感謝の気持ち、家族へのメッセージなどを付言事項として書き加えることで、より想いのこもった遺言書を作成することができます。

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談、相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。

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