親の遺言書が複数ある!どれが有効になる?

親の遺言書が複数ある!どれが有効になる?

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法律・税務・士業全般
親の遺言書が見つかったけれど、複数あった場合、どれが有効なのかわからないといった事もあるのではないでしょうか。

そこで今回は、 複数の遺言書が見つかった場合、一体どれが有効になるのか? 遺言書の作成方法や注意点なども合わせてご紹介します。

相続の手続きを進める上で、ぜひ知っておきたい知識です。

【複数の遺言書が見つかった場合、どれが有効?】

親御さんのご逝去後、遺言書が見つかったのは、残されたご家族にとって大きな出来事でしょう。

しかし、複数枚の遺言書が見つかり、どれが有効なのかと頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、原則として、最後に作成された、つまり日付が最も新しい遺言書が有効とされています。

これは、遺言書は、遺言者の最後の意思表示であると考えられるためです。

【複数の遺言書の内容が食い違う場合】

複数の遺言書の内容が食い違っている場合、新しい遺言書の内容が、古い遺言書の内容を「撤回する」とみなされます。

つまり、新しい遺言書の内容が優先されるということです。

例:

古い遺言書: 全ての財産を長男に相続させる

新しい遺言書: 全ての財産を長女に相続させる

この場合、長女が全ての財産を相続することになります。 

【複数の遺言書が有効になるケースも】

ただし、全ての遺言書の内容が矛盾なく、それぞれ別の財産について記載されている場合は、複数の遺言書が全て有効と認められることもあります。

例:

遺言書A: 預金は長男に相続させる

遺言書B: 家は長女に相続させる

この場合、預金は長男、家は長女が相続することになります。

【まとめ】

複数の遺言書が見つかった場合、原則として最新の遺言書が有効となります。

ただし、内容によってはこの限りではないため、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

遺言書を作成する際は、ご自身の財産状況や相続人との関係などを考慮し、慎重に進めることが大切です。

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談、相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。

遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。 

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