病気で体が弱り、死が近づいてきたとき、延命治療を受けずに穏やかに最期を迎えたいと考える方もいらっしゃると思います。
そんな時に「遺言書に延命治療を拒否する旨を書いておけば、自分の意思が尊重されるのだろうか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、遺言書に延命治療の拒否を書いても、それは法的効力を持たず、必ずしも尊重されるとは限りません。
そこで今回は、その理由と、尊厳死を望む場合にどのような手続きが必要なのかについて、詳しく解説していきます。
【遺言書に延命治療拒否を書いても尊重されません!】
遺言書は、自分が亡くなった後に財産をどうするかなどを定めるための文書です。
そのため、遺言書に延命治療の拒否に関する内容を書いても、それが生きている間に有効になるわけではありません。
遺言書は、あなたが亡くなった後に開封されるため、すでに延命治療が必要な状況になってからでは、遺言書の内容が実行されることはないのです。
では、どうすれば自分の意思を確実に伝え、尊厳死を実現できるのでしょうか?
【尊厳死宣誓書を公正証書で作成】
尊厳死を希望する場合は、尊厳死宣誓書を作成することが有効です。
尊厳死宣誓書は、自分が末期的な状態になった場合に、延命治療を拒否する旨をあらかじめ明確に記載した文書です。
特に公正証書で作成することで、その内容の法的効力が強くなり、医療機関や家族に対して、あなたの意思を確実に伝えることができます。
【尊厳死宣誓書を作成するメリット】
あなたの意思を明確に示せる: 自分がどのような最期を迎えたいのかを、家族や医療関係者に具体的に伝えることができます。
家族の負担を軽減: 事前に意思表示をすることで、家族があなたの意思を尊重し、適切な判断を下せるようにサポートします。
医療従事者とのコミュニケーションが円滑に: 尊厳死宣誓書があれば、医療従事者とあなたの希望について事前に話し合い、より良い医療を受けることができます。
尊厳死宣誓書は、いつでも撤回することができます。
病状の変化や価値観の変化に合わせて、定期的に見直すことが望ましいです。
【まとめ】
延命治療を拒否したい場合は、遺言書ではなく、尊厳死宣誓書を公正証書で作成することが重要です。
尊厳死宣誓書を作成することで、あなたの意思が確実に尊重され、穏やかな最期を迎えることができるでしょう。
尊厳死宣誓書の作成に関することは、専門的な知識が必要となるため、一人で悩まず、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に尊厳死宣誓書作成のアドバイスや作成自筆証書遺言の作成相談、相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。
遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。