最近では、終活の一環としてエンディングノートを作成される方が増えています。
ご自身の想いや、大切な人に伝えたいこと、そして相続財産について記録することで、ご家族の負担を減らし、安心して最期を迎えたいという気持ちからでしょう。
しかし、エンディングノートを作成したからといって、遺言書が不要になるわけではありません。
そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介していきます。
【エンディングノートと遺言書、何が違うの?】
エンディングノートと遺言書は、どちらもご自身の想いを後世に残すためのツールですが、その役割は大きく異なります。
エンディングノートは、ご自身の生きた証、思い出、家族へのメッセージなどを自由に記録できるノートです。
相続財産だけでなく、医療に関する希望や葬儀の形式など、様々なことを書き込むことができますが、法的効力はありません。
遺言書は、相続財産をどのように分割するか、誰に相続させるかなどを法的に有効な形で定める書類です。
法的な効力があるため、遺言書の内容に従って相続が行われます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、作成方法が定められています。
【なぜ遺言書が必要なの?】
エンディングノートは、ご自身の想いを家族に伝えるためのツールですが、相続に関する具体的な指示はできません。
遺言書を作成することで、以下のメリットがあります。
相続トラブルを防止する: 相続人同士の争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続財産の有効活用: 相続財産を自分の意図した通りに処分することができます。
特定の人へ財産を譲りたい場合: 相続法上の法定相続人以外の人へ財産を譲りたい場合、遺言書を作成する必要があります。
【エンディングノートと遺言書、両方作成するメリット】
エンディングノートと遺言書は、それぞれ異なる役割を持っています。
エンディングノート: ご自身の想いを自由に記録し、家族に伝える
遺言書: 相続財産を法的に有効な形で処分する
両方を組み合わせることで、より詳細な意思表示が可能となり、ご家族の負担を軽減することができます。
【まとめ】
エンディングノートを作成することは、とても素晴らしいことです。
しかし、遺言書を作成せずにエンディングノートだけで済ませるのは危険です。
相続に関する具体的な指示は、遺言書でなければ法的効力を持たないことを覚えておきましょう。
ご自身の大切な財産を、ご家族に安心して引き継いでいただくために、ぜひ遺言書の作成もご検討ください。
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