エンディングノートと遺言書、その違いをご存じですか?

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法律・税務・士業全般
最近では、終活の一環としてエンディングノートを作成される方が増えています。

ご自身の想いや、大切な人に伝えたいこと、そして相続財産について記録することで、ご家族の負担を減らし、安心して最期を迎えたいという気持ちからでしょう。

しかし、エンディングノートを作成したからといって、遺言書が不要になるわけではありません。

そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介していきます。

【エンディングノートと遺言書、何が違うの?】


エンディングノートと遺言書は、どちらもご自身の想いを後世に残すためのツールですが、その役割は大きく異なります。

エンディングノートは、ご自身の生きた証、思い出、家族へのメッセージなどを自由に記録できるノートです。

相続財産だけでなく、医療に関する希望や葬儀の形式など、様々なことを書き込むことができますが、法的効力はありません。

遺言書は、相続財産をどのように分割するか、誰に相続させるかなどを法的に有効な形で定める書類です。

法的な効力があるため、遺言書の内容に従って相続が行われます。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、作成方法が定められています。

【なぜ遺言書が必要なの?】


エンディングノートは、ご自身の想いを家族に伝えるためのツールですが、相続に関する具体的な指示はできません。

遺言書を作成することで、以下のメリットがあります。

相続トラブルを防止する: 相続人同士の争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。

相続財産の有効活用: 相続財産を自分の意図した通りに処分することができます。

特定の人へ財産を譲りたい場合: 相続法上の法定相続人以外の人へ財産を譲りたい場合、遺言書を作成する必要があります。

【エンディングノートと遺言書、両方作成するメリット】


エンディングノートと遺言書は、それぞれ異なる役割を持っています。

エンディングノート: ご自身の想いを自由に記録し、家族に伝える

遺言書: 相続財産を法的に有効な形で処分する

両方を組み合わせることで、より詳細な意思表示が可能となり、ご家族の負担を軽減することができます。

【まとめ】


エンディングノートを作成することは、とても素晴らしいことです。

しかし、遺言書を作成せずにエンディングノートだけで済ませるのは危険です。

相続に関する具体的な指示は、遺言書でなければ法的効力を持たないことを覚えておきましょう。

ご自身の大切な財産を、ご家族に安心して引き継いでいただくために、ぜひ遺言書の作成もご検討ください。

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談や相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。

遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。

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