前回に引き続き定額減税についてご紹介します。
前回は特に触れなかったのですが、
夫婦共働きでそれぞれ定額減税を受ける場合、
扶養親族はどちらか一方しか適用されません。
夫が扶養親族Aを適用させた場合、妻は扶養親族Aを適用させることができません。
もし夫婦共に扶養親族Aを適用させてしまってそのことに気づかなかったら、、、
ご安心ください!
何年後かわかりませんがきっと国税調査官がお勤め先に調査を実施し、皆さんの所得税を回収しにきます。
冗談はさてお、いや、ガチな話はさて置き。
この、扶養親族はどちらか一方しか適用されない、というルールをうまく活用することもできます。
定額減税の要件として、「2024年分の所得が1,805万円以下である。」というものがあります。
以下のような家庭があったとします。
夫の2024年所得(見込み):1,900万円
妻の2024年所得(見込み):400万円
子どもは2人いて、どちらも所得0円。
一般的に夫が子どもを扶養に入れるというイメージがあるかと思いますが、
そんなことは税制上なんの定めがありません。
もし、夫の扶養とした場合(そもそも不可能ですが)、以下の通りとなります。
夫の定額減税額:0円
妻の定額減税額:30,000円
ですが、妻の扶養とした場合は以下の通りです。
夫の定額減税額:0円
妻の定額減税額:90,000円
6万円もお得になっちゃいます!
税扶養に関しては、最終的に年末調整で決定されるため、
これといった手続きは不要です。
夫の所得が上限を超えてしまうかも!という場合は是非、奥様の扶養に入れてあげてください!
どうでもいい話ですが、職業柄、「扶養」と「不要」という言葉をよく使います。
変換の時に間違ってしまいそうになるので解決策があるという方はメッセージでお教えください!
(前回のブログです)