続報! 定額減税の適用条件とは?

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法律・税務・士業全般
定額減税のニュースが巷で話題になってきています。

かなりおいしい制度であることが周知され、
勤め先の部長から「これ本当に3万円控除されんの?」と聞かれました。

回答としては「YES」です。

適用される条件(勤め人の場合)は以下の通りです。

①「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している。
※入社時や前回の年末調整で提出しているかと思うのであまり考えなくても大丈夫です。

②国内居住者である。
※海外赴任をしていなければ基本的に皆さん居住者となります。

③2024年分の所得が1,805万円以下である。
※年収で表現すると「2,000万円以下」となります。

ただ、所得が1,805万円を超えていても定額減税は実施されます。

実施された後、年末調整で同額を徴収されます。(結果的にはプラマイゼロ)

個人事業主等で年末調整されない方は確定申告で減税されます!

そして、所得48万(年収103万円)以下の扶養親族がいる場合は、減税額が加算されていきます!

年収103万円以下の扶養親族が3人いる場合は、
所得税は12万円((本人+扶養親族3人)×3万円)
住民税は4万円((本人+扶養親族3人)×3万円)
減税されます。

注意していただきたいことがあります。

所得税は2024年の所得から対象者を選別されますが、
住民税は2023年の所得から対象者を選別されます。

例えば今年にお子さんか生まれて扶養に入れたとしても、
そのお子さんの分の住民税は減税されません。

所得税は今月から減税されていきます!

所得税が0円でもびっくりしないよう注意してください!

(前回のブログです)

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