はじめに
こんにちは、練馬コンサルティングオフィスです。今回のFAQは、『補助金は、返済が必要ですか?』です。それでは内容に入っていきましょう。
補助金は、原則返済不要
補助金は原則として返済不要です。きちんと計画を立て、それに基づいて経費を支出している限り、原則として、返済が求められることはありません。
補助金の返還が必要な場合①収益納付
補助金の返還が必要な場合の1つとして、『収益納付』が挙げられます。
例えば、『事業再構築補助金』では、『当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません』と記載されています。
分かりづらいですよね。
例を挙げますと、補助金で手に入れたものを販売した場合には、『直接利益につながっている場合』となりますので、返還する必要があります。一方、店舗改装で売り上げが上がったとしても、それは『直接』とは言えないため、返還対象になりません
網羅的にご案内することは難しいため、個別に事務局に聞いてみてもらいたいです。
補助金の返還が必要な場合②不正受給
補助金を不正受給した場合には、当然、返還義務が発生します。『事業再構築補助金』では、返還義務となった事業者の公表なども行われています。
また、返還義務の公表事例自体は少ないですが、例えば、『代行申請』が禁止されているのに、『代行申請』を行った場合には、不採択又は採択取消となっています。
思わぬ不正とならぬよう、公募要領はきちんと見ておかなければなりません。
補助金は、主体的に申請しよう
補助金は、しっかり調べて正しく上手に使えば、返還を求められることはありません。そのためには、外部コンサルタントに頼り切るのではなく、申請者が、主体的に申請しなければなりません。それではまた!