【2025年版】確定申告が必要な人・不要な人・した方がお得な人を徹底解説|会社員・副業・年金受給者向けガイド

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法律・税務・士業全般
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はじめに

毎年年末が近づくと話題に上がるのが「確定申告」です。
「自分も申告しないといけない?」「会社員でも関係ある?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

確定申告には、主に次の3つのパターンがあります。

●会社などで手続きが済んでいて 確定申告が「不要」な人
●税金を納めるために 確定申告が「必要」な人
●税金が戻る可能性がある 確定申告を「した方がお得」な人

この記事では、それぞれのケースをわかりやすく整理しました。

確定申告が「不要」な人

①1か所からのみの給与で年末調整を受けている人
給与を1か所から受け取り、勤務先で年末調整を受けている場合は、確定申告は不要です。

②公的年金の収入金額が400万円以下である人など
公的年金の収入金額が400万円以下で、他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

確定申告が「必要」な人

①給与収入が2,000万円を超える人
会社員(給与所得者)であっても、年収が2,000万円を超えると年末調整の対象外になります。会社で税金を計算してもらえないため、確定申告が必要です。

②給与が2か所以上からある人
2か所以上から給与を受けていて、年末調整が行われなかった給与がある場合は確定申告が必要です。メインの会社で年末調整が行われていても、サブの会社の分は確定申告する必要があります。

③副業やフリーランスで年間20万円を超える所得がある人
YouTubeやネット販売など、会社の給与以外で得た所得(売上から経費を引いた金額)が20万円を超えると、確定申告が必要です。
なお、フリマアプリで不要品を販売して得た利益には、原則として税金はかかりません。詳しくは、以下の記事をご参照ください。

④公的年金の収入金額が400万円を超える人など
公的年金の収入金額が400万円を超える場合、または年金以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

⑤ふるさと納税を6自治体以上にした人など
6自治体以上にふるさと納税をした場合や、確定申告が不要なワンストップ特例制度を選択していない場合は確定申告が必要です。

⑥住宅ローンを組んだ初年度の人
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

確定申告を「した方がお得」な人

①年の途中で退職して、年末調整を受けていない人
年の途中で退職して年末調整が行われていない場合は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性が高いです。確定申告の義務はありませんが、還付を受けるために確定申告を行った方がお得です。

②医療費がたくさんかかった人
家族分も含めて、年間の医療費が10万円を超える場合(所得200万円未満の方は所得の5%を超える場合)は、医療費控除を適用することで税金が戻ってくるため、確定申告を行った方がお得です。

③個人事業主で赤字が出た人
青色申告の場合、損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することができます。そのため、赤字の年であっても確定申告を行っておくと、将来の税負担を軽減できる可能性があります。

最後に

確定申告は「納めるため」だけでなく、「払いすぎた税金を取り戻すため」にも重要な手続きです。
制度を正しく理解しておくことで、思わぬ還付を受けられるケースもあります。
特に、副業をされている方や医療費が多かった方、住宅ローンを組んだ方などは、申告の有無で税金の金額が変わることも少なくありません。
ご自身がどのケースに当てはまるのか迷ったときは、税理士に相談して確認するのがおすすめです。
当事務所の顧問先様で、上記に関してご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい!
※記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。法令または公的機関や専門家に相談の上、ご自身の判断の基でご利用下さい。
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