「住宅ローン特約の期限までに審査が間に合わないとどうなる?」

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Q.住宅ローン特約の期限までに審査が間に合わないとどうなりますか?
  期限の延長更新ができるのはどのような場合ですか?

A.お答えします。

住宅ローンの特約は、買主を保護する目的で、契約書の特約事項欄に予め記載された金融機関へ申込予定金額で申込をし、定められた期日までに融資の承認が得られない場合、買主は白紙解約することができるという内容です。

ポイントは、”自動的に”解約になるのではなく、買主が上記の要件を満たした上で白紙解約を希望すればというところです。

ですから、売買契約前に事前審査など通して、融資内定の見込みが立っている金融機関・申込金額・期日など、現実的な内容を記入すべきです。
あらかじめ金融機関との擦り合わせが上手く出来ていない場合など、期日までに承認が出なかったなどトラブルになりがちです。

トラブルの原因は、事前審査の回答時に、正式審査の際に必要な書類や条件などが提示されますが、それらを見落とし、いつまで経っても書類が整わず、金融機関で受付ができない、審査に入れない等の理由によるものです。

私は、フラット35を扱っているので、散々他行で断られた後に、期日ギリギリでいきなり持ち込まれることが多いのですが、なぜこの状態で何カ月も放置していたのかと思うくらい、営業担当者の見通しが甘い、お客様もルーズ、事前審査時に予め提示された問題点を理解しないまま、とりあえず契約だけしてしまっているケースが多く見られます。

不動産仲介の現場では、ローン特約の期日直前になって、買主の仲介担当者から突然期日延長の申出があり、そこで売主側の仲介担当者も初めてローンが上手く進んでいないことを知ります。
しかし、直前になって解約するにもせよ、売主への説明も大変ですし、信頼もなくしてしまいますから、ひとまず金融機関のせいにしたりうまい言い訳をして、一度は延長に応じることが多いです。

ただ、一度延長してしまうと、もう解約は言い出せないので、担当者のお尻にも火がつき、大急ぎで通してくれる金融機関を探していくことになります。

売主に買い替えが絡んでいたり、売主が業者で他の仲介会社からも引き合いが強い場合などほ延長も渋られますし、せいぜい延長しても1~2週間でしょう。
できるかできないかは明確な基準があるわけではありませんが、あくまで売主・買主間の事情や話し合いによって決めていくことになります。

とにかく一刻も早く融資の内定が欲しい…
そんな住宅ローンでお困りの方は、正式審査から最短で回答できるよう進めて行きますので是非ご相談ください。


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