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「住宅ローン特約の期限までに審査が間に合わないとどうなる?」

Q.住宅ローン特約の期限までに審査が間に合わないとどうなりますか?   期限の延長更新ができるのはどのような場合ですか?A.お答えします。住宅ローンの特約は、買主を保護する目的で、契約書の特約事項欄に予め記載された金融機関へ申込予定金額で申込をし、定められた期日までに融資の承認が得られない場合、買主は白紙解約することができるという内容です。 ポイントは、”自動的に”解約になるのではなく、買主が上記の要件を満たした上で白紙解約を希望すればというところです。 ですから、売買契約前に事前審査など通して、融資内定の見込みが立っている金融機関・申込金額・期日など、現実的な内容を記入すべきです。あらかじめ金融機関との擦り合わせが上手く出来ていない場合など、期日までに承認が出なかったなどトラブルになりがちです。 トラブルの原因は、事前審査の回答時に、正式審査の際に必要な書類や条件などが提示されますが、それらを見落とし、いつまで経っても書類が整わず、金融機関で受付ができない、審査に入れない等の理由によるものです。私は、フラット35を扱っているので、散々他行で断られた後に、期日ギリギリでいきなり持ち込まれることが多いのですが、なぜこの状態で何カ月も放置していたのかと思うくらい、営業担当者の見通しが甘い、お客様もルーズ、事前審査時に予め提示された問題点を理解しないまま、とりあえず契約だけしてしまっているケースが多く見られます。不動産仲介の現場では、ローン特約の期日直前になって、買主の仲介担当者から突然期日延長の申出があり、そこで売主側の仲介担当者も初めてローンが上手く進んでいないことを知ります。し
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【ちょっと待った!】「では、こちらにサインをお願いします」

先日の「正直不動産」ご覧になりましたか?マンション内見の際、ミネルヴァ不動産の担当者が、その場で契約書に署名・押印を迫るシーンがありましたね。あんなシーンを見ちゃうと、怖くて内見なんかできなくなりますよね。 でも実際には、いきなり内見した現地で契約を行うようなことは出来ませんのでご安心ください。そこで今回は、元大手不動産営業マンの筆者が、不動産の申込から契約の流れや解約のルールについて、わかりやすく解説します。1.申込してしまったら契約したことになるの? ドラマにあったような中古マンションの1部屋を1社が独占的に販売することは稀です。 売主は、個人または個人から買取りリフォームして再販する不動産業者になります。 売却する場合は、個人であれ不動産業者であれ、仲介会社と媒介契約を交わす必要があります。 依頼された仲介会社は、レインズ等へ情報を登録し、他の不動産会社にも広く情報を公開します。 ですから、実際に内見に同行する仲介会社が、売主と直接やりとりするケースは稀です。 物件を内見し、顧客が購入を希望した場合、買主側の仲介会社は、顧客から購入申込書(買付)を取り付け、売主側の仲介会社に提出し、売主との交渉を依頼します。購入申込書には、購入希望価格や支払方法・時期、引渡し条件、住宅ローンを利用の有無などを記載します。現地では購入申込書を記入するところまでで、売主が申込条件を承諾し、初めて契約の運びとなります。また、契約というのは売主、買主双方が署名・押印するものです。 さらには宅建業法で、売買契約までに、宅建業者は買主に対し重要事項説明を行うことが義務づけられています。重要事項説明は
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