相続人の皆さまで合意した内容をもとに、銀行や法務局の手続きで使える遺産分割協議書を作成します。
全国どこからでも、トークルームのやり取りだけでご依頼いただけます。
【こんな方におすすめ】
・相続人同士の話し合いはまとまったが、書面の作り方が分からない
・銀行や法務局から「遺産分割協議書を出してください」と言われた
・自宅や土地、預貯金など、財産の書き方に自信がない
・相続人が離れて住んでいて、郵送で署名・押印を集めたい
【サービスの内容】
① 内容の確認
相続人の方、財産の内容、誰が何を受け取るかを、トークルームで確認します。
② 協議書の作成
・自宅や土地は、登記事項証明書の記載に合わせて正確に記載します
・預貯金や株式は、金融機関名・支店名・口座の種類など、手続き先で通る形で記載します
・後から見つかった財産の扱いなど、よく必要になる条項も入れます
③ 署名・押印のご案内
相続人全員の署名と実印での押印の仕方、必要な印鑑登録証明書について、分かりやすくご案内します。
相続人が離れて住んでいる場合の、郵送での回し方もお伝えします。
【基本料金に含まれるもの】
・相続人5名までの遺産分割協議書の作成
・修正は、内容が変わらない範囲で何度でも対応します
・6名以上の場合は、オプションで対応します
【私について】
埼玉県の行政書士です(埼玉県行政書士会 登録番号:第26130695号)。
宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買仲介会社での勤務経験があります。2級FP技能士の資格もあります。
自宅や土地が関わる相続も、安心してご相談ください。
【お届けまでの流れ】
① ご購入後、確認事項のシートをお送りします
② ご記入いただいた内容と資料をもとに、協議書を作成します
③ 協議書の案をお渡しし、ご確認いただきます
④ 修正後、署名・押印の方法をご案内して完了です
・本サービスは、相続人全員の間で分け方の合意ができている場合の遺産分割協議書の作成です。
・相続人の間で争いがある場合や、話し合いの代理・交渉は弁護士の業務となるためお受けできません。
・相続登記(名義変更)の申請は司法書士の業務、相続税の申告・計算は税理士の業務のため、対象外です。
・不動産がある場合は登記事項証明書(コピー可)、預貯金は通帳の表紙など金融機関名・支店名が分かるものをご用意ください。
・相続人の確定に必要な戸籍の収集は、本サービスに含まれません。ご希望の場合は見積り相談からご連絡ください。
・お届け日数は、確認事項と必要な資料がそろってからの目安です。
・お預かりした資料は、取引終了後に削除いたします。