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年末調整を税理士がまるごと代行します

ひとり社長は10,000円。源泉徴収票から提出まで丸ごと

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お届け日数
14日(予定)

サービス内容

年末調整を、税理士がまるごとお引き受けします。 従業員の方から集めた申告書をお送りいただければ、税額の計算から源泉徴収票の作成、法定調書合計表と給与支払報告書の提出までを行います。 税理士の架間祐太です。石川県金沢市で税理士事務所を運営しています。 ― 年末調整は、税金の計算を伴うため税理士業務です 年末調整は、1年分の所得税額を計算して確定させる手続きです。税額の計算と源泉徴収票の作成は、税理士法第2条の「税務書類の作成」にあたります。 自社の従業員の分をご自身で行うのは問題ありません。ただし外部に委託する場合、これを業として引き受けられるのは税理士だけです(税理士法第52条)。 給与計算そのものは資格を要しませんが、源泉徴収票は所得税法第226条に基づく法定の書類で、作成には税務の判断が伴います。 ― 令和8年分は、例年と違います 今年は使い回しが効きません。 令和8年度の税制改正は、施行日が令和8年12月1日です。 11月までの源泉徴収は変更なしで、12月の年末調整でまとめて精算します。多くの方は還付になります。 扶養親族等の所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に変わりました。 今年から新たに扶養に入る方の取りこぼしが起きやすい年です。 基礎控除も、合計所得金額の区分ごとに変わっています。 ― 料金 基本料金は10,000円です。 事業所ごとの作業一式と、甲欄の方1名分が含まれます。 2名目以降は、甲欄の方1名につき1,500円、乙欄の方1名につき500円です。 甲欄は年末調整をする方、乙欄は掛け持ちなどで源泉徴収票の発行だけの方です。 事務所のホームページに掲載している料金と同じです。 ― 基本料金に含まれるもの ・年末調整の計算 ・源泉徴収票の作成(従業員さま用・税務署提出用) ・法定調書合計表の作成と提出(支払調書は5件まで) ・給与支払報告書の作成と、市区町村への提出(人数分すべて) ・扶養控除等申告書などの記載内容の確認 ・過不足税額のご連絡 ― 給与ソフトは問いません 今お使いのソフトのままで結構です。賃金台帳または給与明細をいただければ、こちらで計算します。Excelや手書きの台帳でも承ります。 ― ご用意いただくもの ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 ・保険料控除申告書と、控除証明書 ・賃金台帳または給与明細(1月から12月まで) 従業員さま向けの記入ガイドをお渡しします。集める手間を減らせます。 ― 含まれないもの ・毎月の給与計算 ・社会保険、雇用保険の手続き ・住民税の特別徴収への切替手続き ・確定申告(医療費控除、初年度の住宅ローン控除など) ― 体制 計算と書類の内容は、税理士がすべて確認します。 税理士には法律上の守秘義務があります。従業員さまの個人情報は他に使用しません。 提出期限は令和9年2月1日です。 12月に入ると混み合いますので、早めにご相談ください。

購入にあたってのお願い

ご購入前に、以下をご確認ください。 ― 対象の方 従業員さま20名程度までの事業所を想定しています。 それを超える場合も承りますが、作業量が変わりますので個別にお見積りします。 ― ご用意いただくもの 01 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 02 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 03 保険料控除申告書と、生命保険料・地震保険料などの控除証明書 04 賃金台帳または給与明細(令和8年1月から12月まで) 05 中途入社の方がいる場合は、前職の源泉徴収票 06 住宅借入金等特別控除申告書と、年末残高等証明書(2年目以降の方) 画像・PDF・CSVのいずれでもお預かりします。 従業員さま向けの記入ガイドをお渡ししますので、集める手間を減らせます。 ― 令和8年分の注意点 今年は税制改正の施行日が令和8年12月1日です。11月までの源泉徴収事務は変更なしで、12月の年末調整でまとめて精算します。 扶養親族等の所得要件が62万円以下に変わりました。今年から新たに扶養に入る方がいないか、ご確認ください。該当する方は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄への記載が必要です。 ― 納期について 資料がすべてそろった日から14日以内にお渡しします。 12月中旬から1月は混み合いますので、お早めにご相談ください。 法定調書合計表と給与支払報告書の提出期限は令和9年2月1日です。この期限に間に合うよう進めます。 ― 含まれないもの ・毎月の給与計算 ・社会保険、雇用保険の手続き ・住民税の特別徴収への切替手続き ・確定申告が必要な方の申告書作成 ― マイナンバーについて 源泉徴収票と給与支払報告書には個人番号の記載が必要です。番号が記載された書類は、トークルームではお預かりせず、郵送でお送りいただきます。送付先は購入後にお伝えします。 ― お願い やり取りはココナラのトークルームで完結します。お電話、ビデオチャット、対面でのご相談は承っておりません。 従業員さまの個人情報をお預かりします。税理士には税理士法第38条の守秘義務があり、外部に漏らすことはありません。作業の終了後、データは適切に管理します。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

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