年末調整を、税理士がまるごとお引き受けします。
従業員の方から集めた申告書をお送りいただければ、税額の計算から源泉徴収票の作成、法定調書合計表と給与支払報告書の提出までを行います。
税理士の架間祐太です。石川県金沢市で税理士事務所を運営しています。
― 年末調整は、税金の計算を伴うため税理士業務です
年末調整は、1年分の所得税額を計算して確定させる手続きです。税額の計算と源泉徴収票の作成は、税理士法第2条の「税務書類の作成」にあたります。
自社の従業員の分をご自身で行うのは問題ありません。ただし外部に委託する場合、これを業として引き受けられるのは税理士だけです(税理士法第52条)。
給与計算そのものは資格を要しませんが、源泉徴収票は所得税法第226条に基づく法定の書類で、作成には税務の判断が伴います。
― 令和8年分は、例年と違います
今年は使い回しが効きません。
令和8年度の税制改正は、施行日が令和8年12月1日です。
11月までの源泉徴収は変更なしで、12月の年末調整でまとめて精算します。多くの方は還付になります。
扶養親族等の所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)に変わりました。
今年から新たに扶養に入る方の取りこぼしが起きやすい年です。
基礎控除も、合計所得金額の区分ごとに変わっています。
― 料金
基本料金は10,000円です。
事業所ごとの作業一式と、甲欄の方1名分が含まれます。
2名目以降は、甲欄の方1名につき1,500円、乙欄の方1名につき500円です。
甲欄は年末調整をする方、乙欄は掛け持ちなどで源泉徴収票の発行だけの方です。
事務所のホームページに掲載している料金と同じです。
― 基本料金に含まれるもの
・年末調整の計算
・源泉徴収票の作成(従業員さま用・税務署提出用)
・法定調書合計表の作成と提出(支払調書は5件まで)
・給与支払報告書の作成と、市区町村への提出(人数分すべて)
・扶養控除等申告書などの記載内容の確認
・過不足税額のご連絡
― 給与ソフトは問いません
今お使いのソフトのままで結構です。賃金台帳または給与明細をいただければ、こちらで計算します。Excelや手書きの台帳でも承ります。
― ご用意いただくもの
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書と、控除証明書
・賃金台帳または給与明細(1月から12月まで)
従業員さま向けの記入ガイドをお渡しします。集める手間を減らせます。
― 含まれないもの
・毎月の給与計算
・社会保険、雇用保険の手続き
・住民税の特別徴収への切替手続き
・確定申告(医療費控除、初年度の住宅ローン控除など)
― 体制
計算と書類の内容は、税理士がすべて確認します。
税理士には法律上の守秘義務があります。従業員さまの個人情報は他に使用しません。
提出期限は令和9年2月1日です。
12月に入ると混み合いますので、早めにご相談ください。
ご購入前に、以下をご確認ください。
― 対象の方
従業員さま20名程度までの事業所を想定しています。
それを超える場合も承りますが、作業量が変わりますので個別にお見積りします。
― ご用意いただくもの
01 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
02 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
03 保険料控除申告書と、生命保険料・地震保険料などの控除証明書
04 賃金台帳または給与明細(令和8年1月から12月まで)
05 中途入社の方がいる場合は、前職の源泉徴収票
06 住宅借入金等特別控除申告書と、年末残高等証明書(2年目以降の方)
画像・PDF・CSVのいずれでもお預かりします。
従業員さま向けの記入ガイドをお渡ししますので、集める手間を減らせます。
― 令和8年分の注意点
今年は税制改正の施行日が令和8年12月1日です。11月までの源泉徴収事務は変更なしで、12月の年末調整でまとめて精算します。
扶養親族等の所得要件が62万円以下に変わりました。今年から新たに扶養に入る方がいないか、ご確認ください。該当する方は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄への記載が必要です。
― 納期について
資料がすべてそろった日から14日以内にお渡しします。
12月中旬から1月は混み合いますので、お早めにご相談ください。
法定調書合計表と給与支払報告書の提出期限は令和9年2月1日です。この期限に間に合うよう進めます。
― 含まれないもの
・毎月の給与計算
・社会保険、雇用保険の手続き
・住民税の特別徴収への切替手続き
・確定申告が必要な方の申告書作成
― マイナンバーについて
源泉徴収票と給与支払報告書には個人番号の記載が必要です。番号が記載された書類は、トークルームではお預かりせず、郵送でお送りいただきます。送付先は購入後にお伝えします。
― お願い
やり取りはココナラのトークルームで完結します。お電話、ビデオチャット、対面でのご相談は承っておりません。
従業員さまの個人情報をお預かりします。税理士には税理士法第38条の守秘義務があり、外部に漏らすことはありません。作業の終了後、データは適切に管理します。