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法定雇用率2.7%引き上げに対応します

対応は済んでいますか。法定雇用率2.7%への引き上げキット

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お届け日数
3日(予定)

サービス内容

■ こんな方へ 常時雇用37.5人以上の企業様で、障害者雇用促進法の法定雇用率引き上げにまだ対応できていない、という方に向けたキットです。法定雇用率は2.3%→2.5%→2.7%と段階的に引き上げられ、2026年7月に最終段階(2.7%)に達しました。対象となる事業主の範囲も、常時雇用40.0人以上から37.5人以上に拡大しています。「制度は知っているが、自社が対象になるか、何人の雇用義務があるか整理できていない」方向けの内容です。 ■ 2026年7月に何が変わったか ・民間企業の法定雇用率は、令和5年度2.3%→令和6年4月2.5%→令和8年(2026年)7月2.7%と段階的に引き上げられ、施行済みです(厚生労働省リーフレットによる)。 ・対象事業主の範囲も、43.5人以上→40.0人以上→37.5人以上と同時に拡大しています。 ・未達成の場合、常時雇用100人超の事業主には不足1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金が課される仕組みがあります(100人以下は当分の間対象外)。達成企業には調整金・報奨金の仕組みもあります。 ・報告(いわゆる六一報告)を行わない、または虚偽報告をした場合、罰則(30万円以下の罰金)の対象になり得ます。 ■ 未達成の場合の枠組み 法定雇用率が未達成の事業主に対しては、雇入れに関する計画の作成命令、計画の実施に関する勧告、勧告に従わない場合の企業名公表という行政指導の枠組みが法律上定められています。 ■ 合理的配慮の提供義務との違い 合理的配慮の提供義務(募集・採用時、雇用後)は、事業主の規模を問わずすべての事業主が対象になる、法定雇用率とは別の制度です。今回(2026年7月)の改正は法定雇用率のみに関わり、合理的配慮の規定自体は変更されていません。両者を混同しないようご注意ください。 ■ 内容物 00 解説PDF:制度の説明、対象事業主の判定、変更点の整理 01 判定・算出Excel:対象事業主判定チェック、法定雇用障害者数・納付金の概算試算 02 ひな形Word:社内向け制度説明資料、雇用推進の社内周知文書 03 研修PowerPoint:人事・管理職向け研修用 ■ できること・対応範囲 制度解説・対象事業主判定の補助・雇用率算出の試算・研修資料のご提供が中心です。障害者雇用状況報告書、雇入れに関する計画書、障害者雇用納付金申告書等の作成・提出代行は行っておりません(社会保険労務士の業務範囲のため)。詳しい注意事項・免責事項は「購入にあたってのお願い」をご確認ください。

購入にあたってのお願い

■ ご購入前にお読みください 本キットは、2026年7月に施行された障害者雇用促進法・法定雇用率引き上げ(2.5%→2.7%、対象事業主の範囲拡大)への対応を補助する、一般的な解説資料・対象事業主判定シート・雇用率算出ツール・社内説明用ひな形の提供です。 ・判定・算出Excelは、厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が公表する情報に基づき、対象事業主の該当性判定や法定雇用障害者数・納付金等の概算を補助するものであり、実際の対象該当性・納付金額・法令適合性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、貴社の実際の雇用状況・最新の様式に照らしてご確認ください。 ・障害者雇用状況報告書、雇入れに関する計画書、障害者雇用納付金申告書等、ハローワーク・厚生労働大臣・JEED等へ提出する書類の作成代行・提出代行、および個別企業の状況を踏まえた最終的な対象該当性・雇用率の判定は、社会保険労務士の業務範囲のため対応しておりません。 ・個別の法律相談、書類作成の代行、御社固有の事情を踏まえたコンサルティングは承っておりません。 ■ 対象となる企業規模 現行制度で常時雇用37.5人以上(常用労働者数)の企業様が対象です。短時間労働者を0.5人換算とするなどの按分ルールがあるため、詳細はPDF解説をご確認ください。 ■ 継続対応についての正直なお知らせ 本キットは制度解説と判定・算出・研修資料の提供が中心で、貴社の対象該当性を都度判定し続けるサービスではありません。法定雇用率は法律上少なくとも5年ごとに見直される仕組みのため、ご利用の際は厚生労働省の最新情報とあわせてご確認ください。 ■ 納品形式 PDF・Excel・Word・PowerPointの4ファイルをダウンロード形式でお渡しします。個別のカスタマイズ代行は含みません。 ■ 実績について 本キットはまだ販売実績がありません。姉妹商品として「カスタマーハラスメント対策資料キット」「女性活躍推進法対応キット」「社会保険適用拡大(106万円の壁)対応キット」(いずれも同ショップ、公開中)がございます。制作の考え方の参考としてご覧いただけます。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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