自筆証書遺言は、すべての文章をご自分で書いていただくことで成立します。証人は要りませんので、思い立った時、即座に取り組むことが可能です。人に知られることがありません。ただ、要件を満たさない場合には、無効になる可能性があります。また保管の仕方によりましては、改ざんされるリスクがあります。お薦めは法務局の保管制度を利用する方法です。この場合、亡くなられた後に家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
ビデオチャットを使いますので、パソコン、タブレットまたはスマホなどをご用意ください。資料や様式につきましてはテキストデータでお送りいたします。
財産につきましては、記載漏れがあった場合、遺言書に記載のなかった財産として、遺産分割協議の対象になります。申し訳ありませんが、記載もれのチェックは難しいとお考えください。
お気持ちに寄り添います。よろしくお願い申し上げます。