相続手続きに必要な遺産分割協議書を作成しますます 相続に詳しい行政書士が遺産分割協議書作成をお手伝い イメージ1
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相続手続きに必要な遺産分割協議書を作成しますます

相続に詳しい行政書士が遺産分割協議書作成をお手伝い

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3日(予定)

サービス内容

相続による名義変更(銀行等の預貯金の払戻、自宅を含めた不動産の名義変更)には遺産分割協議書の作成が必須となります。 ※遺言書がない場合 実際でも名義変更手続きでは相続人全員の合意を確認するため遺産分割協議書の提出を求められます。 相続に詳しい行政書士が相続人全員で合意した内容に基づいて、預貯金・不動産等の名義変更手続きに対応できる遺産分割協議書を作成します。 また今後の相続人同士の話し合いのためのひな形として、見込みの内容で作成させていただくこともございます。 ○サービスの流れ トークルームで相続人全員の合意内容、又は見込みの内容をお伺いし、そちらの内容に沿った遺産分割協議書の文案を作成いたします。 ※財産調査や戸籍等の収集をご希望の方は下記のオプションから選択してください。 ↓ word文章の形式で納品いたします。 ※内容を確認いただいたうえ修正にも対応します。(原則1回まで) ※印刷したものの郵送をご希望の場合は別途対応します。 なお、相続に係る戸籍謄本、登記簿謄本等の収集については別途出品していますので、そちらもご覧ください。

購入にあたってのお願い

●相談者の大切な情報が第三者に流出することはございません。※行政書士には業務上知りえた情報について守秘義務が課せられています。 ●まずは分からないことをご相談していただくことも可能です。 お気軽にお問い合わせください。
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