相続手続きに必要不可欠な「遺産分割協議書」の作成を、相続・遺言を専門とする「らくだ行政書士おふぃす」が代行いたします。
「書式がわからない…」
「銀行や法務局で不備を指摘されないか不安…」
「平日は仕事で作成する時間がない…」
そんなお悩みを、専門家がしっかりとサポートし解決いたします!
【当サービスの特徴】
・相続専門の行政書士が、法的に有効で確実な書類を作成します。
・丁寧なヒアリングで、お客様の状況に合わせた内容に仕上げます。
・不動産、預貯金、株式など、多岐にわたる財産に対応可能です。
【基本料金に含まれるもの】
・遺産分割協議書の作成(PDF及びWordデータでの納品)
・作成に必要な内容のヒアリング・ご相談
・完成までの修正対応(原則3回まで)
【ご購入後の流れ】
・ご購入後、トークルームにて必要事項(詳細は購入にあたってのお願いをご覧ください)についてお聞きします。
・財産の内容や、誰が何を相続するか(分割内容)、相続人の情報などをご回答ください。
・いただいた情報をもとに、当方で遺産分割協議書のドラフト(原案)を作成します。
・お客様にご確認いただき、問題がなければ完成版のデータ(PDF等)を納品いたします。
・お客様にて印刷後、相続人全員でご署名・実印でのご捺印をしていただき完了となります。
【※重要事項※ 必ずお読みください】
・行政書士法および弁護士法の規定により、「相続人間で争いがある(揉めている)ケース」や「当方から他の相続人へ交渉・説得を行うこと」はお受けできません。 あらかじめ相続人全員で遺産の分け方について合意ができていることが前提のサービスとなります。
・不動産の相続登記(名義変更)そのものは司法書士の独占業務となるため、当サービスには含まれません(登記手続きに必要な協議書の作成までとなります)。
スムーズに作成を進めるため、以下の情報や資料のご準備をお願いしております。(データ画像や写真等でお送りいただきます)
①亡くなられた方(被相続人)の情報(氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍・住所など)
除籍謄本、住民票の除票など
②相続人全員の情報(氏名、生年月日、ご住所)
戸籍謄本、住民票、印鑑証明など
③相続財産の内容がわかる資料
・不動産の場合:固定資産税評価証明書や全部事項証明書(登記簿謄本)など
・預貯金の場合:金融機関名、支店名、口座種類、口座番号がわかる通帳のコピーなど
④遺産の分け方(誰がどの財産を相続するか)の決定事項
※戸籍謄本の収集や相続人の確定がお済みでない場合は、当事務所の別サービス「法定相続情報一覧図の作成・取得」をあわせてご検討ください。
※不動産の正確な表記がご不明な場合は、オプションにて「登記情報の取得」も承ります。