相続人全員で決定した遺産の分け方を確認し、遺産分割協議書を作成します。
「書き方が分からない」
「自分で作成するのは不安」
「銀行や法務局へ提出できる形に整えたい」
このような方に向けた、行政書士による遺産分割協議書作成サービスです。
【基本料金に含まれる内容】
・ご依頼内容の確認
・相続人および相続財産の確認
・遺産分割協議書の作成
・完成後1回までの修正
・WordまたはPDFデータでの納品
【お客様にご用意いただく主な資料】
・被相続人の戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・固定資産評価証明書または納税通知書
・不動産の登記事項証明書
・預貯金の残高が分かる資料
・その他、相続財産の内容が分かる資料
・相続人全員で決定した遺産の分け方
必要書類は、原則としてお客様ご自身で取得・ご用意いただきます。
なお、遺産分割協議書に記載・反映しない財産に関する資料は、原則としてご提示いただく必要はありません。ただし、相続人や相続関係を確認するための戸籍など、協議書の作成に必要な資料についてはご提示をお願いする場合があります。
【ご依頼後の流れ】
1.必要事項と資料をご提出ください
2.内容を確認し、不足事項をご案内します
3.相続人全員の合意内容を確認します
4.遺産分割協議書を作成します
5.内容をご確認いただき、完成データを納品します
【ご注意ください】
・相続人全員の合意が成立している案件が対象です
・相続人間の交渉、紛争解決、代理での協議は行えません
・相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、金融機関手続き、不動産の相続登記、相続税申告は基本料金に含まれません
・相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の業務となります
・相続人や財産の数、代襲相続、数次相続、海外在住者の有無などにより、追加料金をご案内する場合があります
・相続開始から10か月以内に相続税の申告が必要となる場合があります
ご購入前に、相続人の人数、財産の種類、現在の協議状況をメッセージでお知らせください。
ご購入前に、以下の内容をメッセージでお知らせください。
・被相続人が亡くなった年月日
・相続人の人数と続柄
・協議書に記載する財産の種類と件数
・相続人全員で決定した遺産の分け方
・代襲相続、数次相続、海外在住者の有無
本サービスは、相続人全員で遺産の分け方について合意している場合にご利用いただけます。相続人間の交渉、紛争解決、法的判断はお受けできません。
戸籍謄本、印鑑登録証明書、登記事項証明書、預貯金の情報など、作成に必要な資料はお客様ご自身でご用意ください。協議書に記載・反映しない財産に関する資料は、原則として提示不要です。
相続関係や財産の内容が複雑な場合は、追加料金または別途お見積りをご案内します。資料に不足や不明点がある場合は、確認後に作成を開始します。