戸籍謄本等の束から「法定相続情報一覧図」を作成し、データでお届けします。
【法定相続情報一覧図とは】
被相続人と相続人の関係を一覧にした図です。戸籍の束とともに法務局へ申出をすると、登記官の認証文が付いた写しが無料で交付されます(法定相続情報証明制度/不動産登記規則247条)。この写しがあれば、銀行の預金解約、相続登記、相続税の申告、生命保険や年金の手続などの窓口で、分厚い戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります。
【こんな方へ】
・銀行を何行も回るのに、戸籍の束を出し直すのが大変
・法務局のひな形が自分の家族構成に当てはめられない
・数次相続や代襲相続があり、書き方が分からない
・平日に窓口へ行く時間が取れない
【土日祝も対応しています】
戸籍等の必要書類がすべて揃ってから、すみやかに初稿をお届けします。土日祝も9:00〜20:00で対応しております。
【定価に含まれるもの】
・戸籍謄本等の読み取りと相続人の確定
・法定相続情報一覧図の作成(法務局の様式に準拠)
・PDF・Wordデータでの納品
・法務局への申出書の記入方法と提出先法務局のご案内
・納品後7日間の修正対応
オプションを購入しなくても上記だけで完結します。戸籍の収集からご依頼の場合も、合計18,000円(5申請まで/実費別途)で承ります。
【法務局で補正になりやすい点】
・被相続人の最後の住所が住民票の除票と一致していない
・相続人の氏名・住所が戸籍・住民票の記載と異なる
・数次相続を1枚にまとめてしまっている
これらを確認して作成します。
【対応できないこと】
・登記の申請(司法書士法3条)
・相続税の申告・試算(税理士法52条)
・相続人間で争いがある場合の交渉・代理(弁護士法72条)
なお本制度の「申出」は、行政書士が委任による代理人となれます(有料オプション)。
【ご依頼の流れ】
1. ご購入後、必要書類をご案内します
2. 戸籍謄本等の画像またはPDFをお送りください
3. 書類が揃いしだい、すみやかに初稿を納品します
4. ご確認いただき、ご希望の修正を反映して完成版をお届けします
購入前のご相談も歓迎です。行政書士法12条の守秘義務があります。東京都行政書士会所属/登録番号 第18081890号。
【必ずご用意いただくもの】※これがないと作成できません
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡日以後に発行されたもの)
・申出人の本人確認書類(運転免許証の表裏両面/マイナンバーカードの表面/住民票の写しのいずれか1点のコピー)
・住所を記載する相続人の住民票の写し(一覧図に住所を記載する場合)
※鮮明な画像またはPDFをトークルームにお送りください。
【戸籍が不足している場合】
不足分の収集も承ります(有料オプション/実費別途)。数次相続で一覧図が複数枚になる場合や、相続人が10名を超える場合も、購入前にご相談ください。
【ご注意ください】
・一覧図は戸籍の記載に基づき法定相続人を明らかにするものです。相続放棄や遺産分割の結果、実際には相続分を有しない方も記載されます。
・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は利用できません。
・法務局での認証は登記官の審査によります。当方の作成物に不備があった場合の補正は無料で対応します。