【遺言書が必要とされる3つの理由】
① 相続トラブルを未然に防ぐ法定相続分どおりに分けても、「不公平だ」と感じる相続人が出ることは珍しくありません。遺言書があれば、被相続人の意思を明確に残すことができ、争いの芽を摘むことが可能です。
② 大切な人に確実に財産を遺せる遺言があれば、内縁の配偶者や、長年介護をしてくれた親族、寄付したい団体など、法律上の相続人でない方にも財産を渡すことができます。
③ 手続きが円滑になる遺言書がある場合、家庭裁判所での調停や協議が不要となり、相続手続きの期間・費用・労力が大幅に軽減されます。
【遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリット】
① 自筆証書遺言
最も手軽に作成できる形式で、費用もかからず自宅で自由に書けます。ただし、方式不備による無効リスクが高く、専門家のチェックが不可欠です。
② 公正証書遺言
公証人が作成・保管するため、最も確実で法的に安全な遺言書です。
検認手続が不要で、原本も公証役場に保管されるため、安心度は非常に高いといえます。
行政書士が内容の整理や文案作成をサポートすれば、確実で想いの伝わる遺言書を作ることができます。
③ 秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言が存在する」ことだけを証明してもらう方式。
ただし、実務上の利用は少なく、本人が書いた遺言の内容が形式不備のリスクが高いため注意が必要です。
【遺言書がもたらす効能】
遺言書には法律的な効果だけでなく、精神的な安心感という重要な側面もあります。
・家族にとって「被相続人の想いがわかる」安心感
・本人にとって「これで準備が整った」という心の安定
相続は“法”と“感情”の両面から考える必要があります。
遺言書はその両方に対して大きな効果を発揮します。
【特に遺言書を作成しておくべき方】
・子どもがいないご夫婦
・再婚・前妻(夫)の子がいる家庭
・自宅や事業を特定の人に継がせたい方
・相続人同士の関係が良好でない場合
・特定の個人・団体に寄付をしたい方
このようなケースでは、遺言書があるかどうかで、相続の結果が大きく変わります。
【遺言・相続のご相談なら】
行政書士てらしま法務事務所では、遺言書の作成サポートから相続手続き全般まで、豊富な実務経験をもとにトータルサポートを行っております。
なお、ご相談内容が「法的争訟性」を帯びており、かつ、弁護士法及び行政書士法上の疑義が生じるおそれがあるときは適切な対応を行います。