相続手続きに必要な遺産分割協議書を、相続専門の行政書士が24時間以内に作成します。遺言書がない場合や、遺言書と異なる分割を行う場合でも、相続人全員の合意内容を協議書に反映することが重要です。本サービスでは、相続人間で合意ができていることを前提に、登記・口座解約・車両名義変更などの法的手続きに対応した協議書を作成し、Word形式で納品いたします。
協議書の形式には「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」があります。前者は相続人全員の署名押印を1通に集約、後者は各相続人が個別に署名押印を行う方式です。状況に応じて最適な形式をご提案いたします。
作成にあたり、被相続人の情報(氏名・本籍・死亡日)、相続人全員の情報(氏名・住所・続柄)、対象財産の内容(不動産なら登記事項証明書、預貯金なら通帳写しなど)が必要です。情報が揃っていない場合も事前にご相談いただければ対応可能です。
ご購入後、必要事項のヒアリングを行い、内容が確定次第24時間以内に協議書案をお届けします。ご希望の方には+1000円で印刷・郵送にも対応いたします。納品後の軽微な修正は無料です。
2024年より不動産の相続登記が義務化され、協議書の正確性がより重要になっています。専門の行政書士が、登記・金融機関・法務局にも対応できる正式書類として仕上げます。守秘義務を遵守し、個人情報は厳重に管理いたします。初めての方でも安心してご依頼いただけます。
不動産の名義変更には、相続登記申請書と併せて遺産分割協議書の提出が必須となります。金融機関での口座解約や名義変更の際にも同様に協議書の提出が求められるケースが一般的です。
相続人間の合意内容が口頭のみで明文化されていない場合、手続きが進まず、後のトラブルの原因にもなります。当サービスでは、法務局や銀行でも受理される形式・記載方法に沿った文書を提供します。
また、遺産の種類や件数が多い場合でも、柔軟に対応いたします。不動産2件、預貯金3口座、有価証券3件までが基本価格の範囲内となり、それを超える場合には別途おひねり対応にてお見積りいたします。
ご依頼いただいた内容はすべて秘密保持のもと厳重に管理され、行政書士法に基づき外部に漏れることはありません。全国対応・オンライン完結で、安心してご利用いただける体制を整えております。戸籍収集サポートも別サービスで対応中。
本サービスは、相続人間で既に合意済みの遺産分割内容をもとに、遺産分割協議書または協議証明書を作成するものです。内容に争いがある場合や、相続人の確定が完了していない状態ではご利用いただけません。
ご購入後、被相続人の情報(氏名・死亡日・本籍)、相続人全員の情報(氏名・住所・続柄)、対象財産の情報(不動産・預貯金など)をご提供ください。不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳の写し(1ページ目)などが必要です。
内容を確認後、24時間以内に草案をお届けします。印刷・署名後に使用可能です。軽微な修正は無料で対応いたします。
書類の郵送をご希望の方は+1000円のおひねりにて承ります。相続財産の件数が多い場合は別途お見積りとなります。ご不明点は購入前にご相談ください。
納品形式はWordファイルとなりますので、内容をご確認のうえ、必要に応じて印刷・署名押印してください。相続登記や口座解約などで使用可能な内容として作成します。
ご提供いただく情報は、行政書士法第12条に基づく守秘義務を遵守し、厳重に管理いたします。初めての方でも安心してご依頼いただけるよう丁寧にご案内いたします。