専門知識が必要な戸籍を読み取り、相続人を確認します。
相続人を確認した上で、法定相続情報一覧図を作成し、管轄の法務局へ交付の申出を代行し、取得まで行います。
なお、戸籍の収集は、戸籍の広域交付制度を活用して、相続人様に取得して頂きますが、取得方法は簡単で、お近くの市区町村役場のどこでも取得できます。
取得方法から丁寧にご案内しますので、ご安心ください。
※サービスの概要は、是非、動画をご覧ください。
【法定相続情報一覧図とは】
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を法務局が証明する書類で、簡単な家系図のようなものです。
不動産や金融機関の口座の名義変更等において、法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を、それぞれの窓口へ提出する必要があります。
戸籍の束で提出した場合、各金融機関等で専門の職員が改めて確認するため、審査のための時間がかかります。
特に相続財産の数が多い方は、迅速な相続手続きのため,法定相続情報一覧図をおすすめしています。
当サービスでは法務局から交付された法定相続情報一覧図を取得しますので、そのまま解約、名義変更手続きに利用できます。
【相続人の確認】
相続人の確認は非常に重要です。
家族の知らないところで、前配偶者との子がいる場合は結構あります。
昔の戸籍は、手書きのくずし字や旧字体で記されていることが多く、一般の方が正確に解読するのは非常に困難です。また、時代ごとの法改正によって様式も異なるため、見落としなく確実に関係性をたどるには専門的な知識が不可欠となります。
当サービスでは、行政書士としての専門知識と市役所職員だった経歴を活かし、複雑で古い戸籍も正確に読み解き、確実な相続人調査を行います。ご自身で戸籍を集める手間や不安を解消し、スムーズな相続手続きをサポートいたします。
【当サービスの対象】
戸籍の広域交付制度の対象となる、被相続人の「配偶者(夫や妻)」「直系尊属(父母や祖父母など)」「直系卑属(子や孫など)」を対象とします。
相続人に兄弟姉妹がいる場合は、戸籍の広域交付制度の対象外となるため、ご自分で戸籍を取得することが難しくなります。
有料オプションの戸籍の収集サービスを併用することで利用可能です。
【業務の流れ】
その都度、トークルームで丁寧にご案内します。
①見積相談により、当サービスの対象となるか判定させて頂きます。
ご家族(相続人)の状況、遺言書の有無などを確認します。
②被相続人の状況についての聴取や依頼人(相続人)様の本人確認を行います。
具体的にはトークルームにて、被相続人の死亡届、依頼人(相続人)様の本人確認書類を掲載して頂きます。
③依頼人様で必要な書類の収集を行って頂きます。
・被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本(広域交付制度によりお近くの市区町村役場で取得できます。)
・被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地の市区町村役場)
・相続人全員の戸籍謄抄本(各相続人の本籍地の市区町村役場)
(一覧図に相続人の住所を記載する場合→各名義変更時に住民票の写しの添付が不要になります)
・相続人全員の住民票の写し(各相続人の住所地の市区町村役場)
なお、依頼人様で取得できない書類がある場合は、職権により当事務所で取得可能です。その場合は有料オプションの戸籍の収集サービスをご利用ください。
④当事務所から法務局へ法定相続情報一覧図の交付申出の代行のための「委任状」を送付します。必要事項をご記入の上、収集した書類と一緒にご返送して頂きます。
⑤当事務所で相続人の確認を行った上で、法定相続情報一覧図を作成し、管轄の法務局へ交付の申出を行います。(必要部数は何部でも大丈夫です)
なお、新たな相続人が判明した等の理由で必要な書類が追加となった場合には、当事務所にて職権で取得します。(1通あたり2,000円の手数料をおひねりでお願いします。)
⑥法務局から法定相続情報一覧図が交付されましたら、料金精算後、依頼人様の住所へ送付いたします。
【納品物について】
法務局から発行された法定相続情報一覧図(原本)を、レターパック等でご自宅へ郵送いたします。
【注意事項】
①各証明書発行手数料、郵送代等の実費は別途となります。料金精算後、おひねりでお支払いください。
②当事務所で戸籍等の証明書発行を依頼する場合は、有料オプションをご購入ください。追加で判明した分については、1通につき2,000円をおひねり(追加支払い)にてご精算いただきます。