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大学生・高校生等(高等専門学校、短期大学、専修学校、各種学校の学生を含む)のアルバイトを雇用するときも、正社員や契約社員、パート・アルバイトなど会社と労働契約を締結している従業員と同じく、労働基準法などの法令等が適用されます。
ここでは、未成年者以上の「学生アルバイト」である従業員が入社するケースについて解説します。
なお、民法による成年年齢に達していない「未成年者」と労働基準法の「年少者」は、いずれも満18歳未満のことをいいますが、労働契約や就業制限などで色々と保護されています。
労働基準法では、「児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)」は原則労働させることはできません。働いていい最低年齢の定めがあるのです。
◇内容の一部◇
◎学生アルバイトの労務管理のポイント
◎未成年者を雇用するときのルール
◎親権者の同意のもらい方
◎必要書類
◎「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項
◎年次有給休暇の支給方法
◎社会保険制度の適用についてのルール
◎高校生未満の年少者を使用する際に設けられる特別なルール 他
◇お勧めする方◇
◎経営者の方。
◎労務担当者
◎新米社会保険労務士
◇当日の流れ◇
①頂いたご質問に対する回答
②大まかな流れの説明
③詳細の説明
④まとめ
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
◇参加特典◇
テキストの他、以下をプレゼントします。
◎提出書類のご案内(アルバイト用)
◎賃金台帳
◎出勤簿
◎銀行口座申請書
◎入社誓約書
◎委任状
◎緊急連絡先報告書
◎身元保証書について
◎未成年者の労働契約についての同意書
◎高校生等を使用する事業主の皆さんへ(解説資料)
◇ご注意◇
◎講座の開催日は、お申し込み日から1週間経過後以降となります。お申し込み時に希望日時をご指定下さい。(9:00~20:00 土日祝日 開催可能)
◎講座は1時間です。
◎質問事項は必ず事前に教えてください。
◎本講座のテーマ以外のご質問にはお答えできません。
◎集中できる環境で受講してください。
◎開始時間は厳守でお願いいたします、
◎万が一遅れる場合はご連絡下さい。
◎集中できる環境で受講してください。
◎時間厳守でお願いいたします。
◎予習、予備知識などは必要ありません。