街の身近な法律家である行政書士が、
相続手続きで必要な遺産分割協議書を作成します。
大阪府行政書士会所属
第24260925号
【遺産分割協議書の作成が必要なケース】
・遺言書がない場合
・遺言書に記載されていない相続財産がある場合
・遺言書に従わずに相続する場合
【ご準備いただくもの】
・ご依頼主様の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の現在の戸籍謄本等
・相続財産が特定できる資料(通帳、固定資産税納税通知書、車検証など)
※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。
※相続人が死亡し、代襲相続が発生している場合、当該相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。
※法定相続情報一覧図を作成している場合、戸籍謄本等のご準備は不要です。
→別サービスの「戸籍謄本の収集」をご購入いただけましたら、
相続手続きで必要な戸籍謄本等を、全て収集させていただきます。
【ご利用の流れ】
①ご購入
②ご準備いただいたものをデータでお送りいただきます。
③誰がどの財産を相続するかを確定します。
④遺産分割協議書の案文をご提案させていただきます。
⑤修正が必要な場合は、④に戻ります。(繰り返し)
⑥完成した遺産分割協議書をPDFとWord形式でお送りさせていただきます。
■ご購入前に相続人と相続財産が確定している必要があります。
■事前に大まかなご相談内容をメッセージでお知らせください。
■納品後、相続手続きを行う際には、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。
■行政書士業務の範囲外のため、紛争・税務・登記に関する個別具体的なご相談はお受けすることができません。