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相続手続きで必要な遺産分割協議書を作成します

相続専門の行政書士による安心・丁寧なサポート

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サービス内容

街の身近な法律家である行政書士が、 相続手続きで必要な遺産分割協議書を作成します。 大阪府行政書士会所属 第24260925号 【遺産分割協議書の作成が必要なケース】 ・遺言書がない場合 ・遺言書に記載されていない相続財産がある場合 ・遺言書に従わずに相続する場合 【ご準備いただくもの】 ・ご依頼主様の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ・相続人全員の現在の戸籍謄本等 ・相続財産が特定できる資料(通帳、固定資産税納税通知書、車検証など) ※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。 ※相続人が死亡し、代襲相続が発生している場合、当該相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。 ※法定相続情報一覧図を作成している場合、戸籍謄本等のご準備は不要です。 →別サービスの「戸籍謄本の収集」をご購入いただけましたら、 相続手続きで必要な戸籍謄本等を、全て収集させていただきます。 【ご利用の流れ】 ①ご購入 ②ご準備いただいたものをデータでお送りいただきます。 ③誰がどの財産を相続するかを確定します。 ④遺産分割協議書の案文をご提案させていただきます。 ⑤修正が必要な場合は、④に戻ります。(繰り返し) ⑥完成した遺産分割協議書をPDFとWord形式でお送りさせていただきます。

購入にあたってのお願い

■ご購入前に相続人と相続財産が確定している必要があります。 ■事前に大まかなご相談内容をメッセージでお知らせください。 ■納品後、相続手続きを行う際には、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。 ■行政書士業務の範囲外のため、紛争・税務・登記に関する個別具体的なご相談はお受けすることができません。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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