婚姻届の代わりに遺言書を2通作成いたします 婚姻届の代わりに夫婦のようなものを名乗れる遺言書を2通作成 イメージ1
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サービス内容

今の婚姻制度がお互い幸せにそぐわないのであれば、考えていることを思いのままに書いた遺言書を取り交わし、それらを2人の中での婚姻届の代わりとしませんか? 婚姻関係の形を確認し合意する項目を盛り込んだ遺言書をそれぞれ作成し、その写しを取り交わすことで、部分的には婚姻届に近い関係を作ることができます。 【婚姻届の代わりに夫婦のようなものを名乗れる遺言書を2通作成いたします】 内縁関係については、直接的な条文はありませんが、裁判の結果によってその法的な効力が認められる場合があります。 1.民法第752条(夫婦の同居、協力及び扶助の義務) 内縁関係も事実上の夫婦とみなされ、この規定が準用される場合があります。 2. 民法第768条(婚姻費用の分担) 内縁関係においても、婚姻費用の分担については、実質的な夫婦関係とみなされ、同様の義務が認められる場合があります。 3. 民法第770条(離婚の訴え) 内縁関係が破綻した場合、判例に基づき、内縁解消に関する救済が可能となることがあります。 4. 民法第877条(扶養義務) 内縁関係においても、一定の扶養義務が認められることがあり、これは家族法の一部として解釈されます。 また、主に遺言書には3種類あります。 ①自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書し署名押印する必要があります。 ②公正証書遺言は、公証役場にて、遺言者が内容を口述し、公証人が作成します。 ③秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封印し、公証役場にて確認を受けます。 よって、実際の遺言書はご自身で作成していただくことになります。 このサービスは、遺言書の内容の文章作成にとどまります。 ただし、遺言書の法務局での保管制度の案内なども可能です。 まずは、内容についてお問い合わせください。

購入にあたってのお願い

以下を確認しています。 ①遺言を作成する方の性別を教えてください。 ②どんな内容の遺言書を作りたいですか? ③自分の財産は把握していますか? ④その財産の中に家や土地などの不動産はありますか? ⑤特定の財産を、特定の人に渡したいと考えていますか? ⑥その財産を渡す際に、条件をつけたいですか? ⑦未成年の子ども(18歳未満)はいますか? ⑧もし未成年の子どもがいる場合、あなたが亡くなった後、誰に育ててもらいたいですか?
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
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