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離婚公正証書を代理出席サービス付きにてお請けします

名古屋市内の公証役場手続き限定のサービスです

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サービス内容

 当職がお請けする内容は、離婚合意内容の書面化と公証人に対する公正証書案の提示及び公証役場における代理出席(お一人さま分)です。  お二人の間に入って仲裁、あるいは一方の交渉代理人に就任することはできませんが、お二人の合意内容に漏れや行き違いがないかを確認させていただきながら、書面に仕上げ、公証役場での離婚給付契約公正証書の調印までをサポートします。  公証役場出席以外はトークルーム内のリモート業務としておりますので、日時を割いて面談等を求めることは一切ありません。 <ご依頼の流れを紹介します。例 ご主人さまが有責者で本人出席 > ①ご依頼者さま(仮に奥さま)からご依頼決定をいただきます。 ②報酬をお支払いいただきます。 ③離婚の際の約束について、トークルームでお伺いし。合意内容をまとめます。 ④お二人に合意内容の確認していただきます。(ご依頼者さまである奥さまを通してご主人に確認をいただきます。) ⑤上記③、④の過程では、お二人でお決めいただいたことが不十分であったり、漏れがあることもありますので、ご助言することもあります。法令により行政書士はご主人さまと交渉することはできないことになっておりますので、この旨、ご理解ください。 ⑥当職から担当公証人に対して、合意内容の説明をいたしますが、必要な資料は予め、あるいは公証人からのリクエストがあれば、その都度トークルームを介してご連絡いたします。 ⑦公証人は、当職を介して公正証書案の内容確認をお二人にします。問題がなければ、公証役場での調印書面をご用意いただけます。 ⑧当職は奥さまの代理出席(代理調印)をします。 ⑨公証役場での調印日程は、予め当職が公証人と調整いたします。公証人手数料は、当日、現金でご用意いただきます。金額は離婚給付契約の内容によって決定されますので、契約内容が固まり次第、公証人から当職を介してご連絡します。 ⑩当日、公証人から公正証書の内容を読み聞かせをいただきますので、確認のうえ、用意された原本に、ご主人さまと奥さまの代理人である当職が署名押印した後、公証人が署名して完成です。  金銭を支払う側であるご主人さま出席の場合、強制執行の事前手続きとしてご主人さまに公証役場内にて謄本が渡されます。(交付送達)、奥さまの代理人である当職は送達証明書を取得して、正本とともに奥さまに送付して完了です。  

購入にあたってのお願い

お二人の離婚及び離婚協議内容が合意されてない場合は、お請けできません。
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