行政書士の渡邊と申します。
名古屋市近郊において、民事業務を中心としたご依頼を承っております。
これまでに、公務員として様々な職務に就き、その後の信託銀行勤務と併せて、幅広い経験をしてまいりました。
消滅時効援用通知書の作成代理及び発送代行につきましては、全国対応で承っております。
お金を借りて一定期間が過ぎれば、消滅時効が完成することは、皆さんご存じなのですが、それだけでは、貸し手の請求権は消滅していません。この請求権を消滅させるためには、時効援用の意思表示を行う必要があります。
当職は、消滅時効援用通知書を電子内容証明郵便にて迅速に発送代行をいたします。
消滅時効援用通知書(事例)
○○○代理人である貴弁護士法人は、私に対して、○○○が下記債権を有していると主張されていますが、既に消滅時効期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。
これにより、私の債務は消滅致しますので、今後、請求等をされないようにお願いします。
貴弁護士法人におかれましては、本書面を受領後、信用情報機関の登録情報削除が速やかになされますよう、併せてお願い申し上げます。
なお、本書面は、債務の内容を含め、債務の承認をするものではありませんので、念のため申し添えます。(以下略)
<内容証明郵便作成・発送の流れ>
ご依頼者さまから運転免許証、マイナンバーカード等ご提示いただいた後、以下の手順ですすめさせていただきます。
① 事案把握
サービス購入後、トークルームにて必要事項の聞き取りをさせていただきます。債権者からの直近の督促状、請求書等の情報をご提供いただき、債務の特定と債権者を確認させていただきます。
② 作成代理
内容証明の文案を作成しますので、ご依頼者さまに確認をしていただきます。確認を終えましたら、日本郵政株式会社の電子内容証明サービスを使って郵送手続きをします。
③ 郵送代行
内容証明は相手先に配達証明付き書留にて郵送され、ご依頼者さまにも謄本が書留にて郵送されます。
なお、内容証明本文には、作成代理人として行政書士名が記載されます。差出人はご依頼者さまであり、受取人は相手先です。郵便局員が書留郵便物として配達をします。
①当職がご依頼者さまの交渉代理人、内容証明郵便の差出人となることはできません。
②電子内容証明書(消滅時効援用通知文)の郵送料金1,645円(配達証明付き)は、報酬に含まれていません。