1 内容証明郵便とは
内容証明郵便は、送付した日付と内容を郵便局が証明してくれるサービスです。
第三者の立場で証明するので、相手方は「そんな通知は受け取っていない」と白を切ることができなくなります。
また、一般的に裁判手続きの前段階として送付する場合が多いため、相手方にこちらの本気度を示す大きな圧力となり、それ自体が相手方の義務の履行を促す効果が高いです。
債権譲渡の通知など、法律上「確定日付」が必要な手続は、内容証明として送付しなければ有効に成立ないものもあります。
2 どんなときに有効?
・契約の相手方がなかなか支払いに応じてくれない
←内容証明で催告書を送付するのが有効です。
・5年以上前に発生し、自分では把握していない借金を今になって急に「支払え」と言われた
←内容証明で消滅時効の援用通知書を送付しましょう。
・祖父の友人という人からの遺言で自分が土地を引受けることになったが、正直要らない
←内容証明で遺言執行者に対して遺贈の放棄を通知する必要があります。 等々
3 なぜ行政書士に依頼するの?
内容証明郵便を送ろうと思ったということは、おそらくご自分の身に何らかのトラブルが発生していて、大変困難な状況に陥っているのだと思います。そういったときに、冷静に客観的に、法律に則して有効な文面を作成することは、そう簡単ではありません。
また、第三者の作成した文書を送付することで、相手方により大きな圧力をかけることができます。より高い効果を望むのであれば、やはり専門家に作成を依頼するのがベストです。
弁護士や司法書士にも内容証明の作成を依頼することができますが、その場合は原則として裁判手続きを前提とした依頼・契約となります。
とりあえず内容証明を送って相手の出方を伺いたいという場合であったり、内容証明郵便を送付することで権利義務の主張が完成するという場合には、行政書士に作成を依頼することが最善の選択であると言えます。
すでに争いが生じていたり、裁判になることが確定的な場合は、弁護士に相談しましょう。
1 郵送代や手数料などの必要経費は、依頼者様でご負担いただきます。
2 書面作成のために必要となる参考資料のご提供をお願いする場合があります。
3 慰謝料請求など権利義務について争いの生じるおそれが予見されるものについては、お引受けいたしかねます。
4 お相手様(個人)の現住所がわからない場合、「氏名」、「生年月日」のほか「本籍」または「過去の住所」のいずれかの情報が必要となります。
5 ご依頼にあたっては、依頼者様の氏名、住所、生年月日を確認させていただきます。
6 内容証明郵便を匿名で送付することはできません。