内容証明郵便は、いつ、誰から誰宛に、どのような文書が差し出されたかを、手許には謄本(相手に送付された内容証明郵便と同文)と配達証明ハガキが郵送され、証拠として残すことができます。
日常生活あるいは仕事上のなかで起きる問題を行政書士がご依頼者さまの意向に沿って法的根拠のある文書となるよう仕上げます。金銭の督促、催告書、消滅時効の援用通知、契約解除通知、退職通知、宗教退会・離脱通告、協議離婚の申し入れ、養育費支払い請求、ご近所トラブル改善の申出など、事案に応じた適切な文書に仕上げ、日本郵政株式会社の電子内容証明郵便サービスを使って発送いたします。
なお、行政書士の扱う内容証明郵便は、常識的で根拠のある主張が相手方に上手に受け入れられることを期待して送るものです。上記内容証明等に対する回答、お断り、詫び状などの作成も承ります。
<内容証明郵便作成・発送の流れ>
①事案把握
サービスの購入後、トークルームにて免許証、マイナンバーカード等の本人確認をさせていただきましたあと、事案を把握させていただきます。契約書等の事実書面等を確認させていただくこともありますので、よろしくお願い申し上げます。
②内容証明文書の確認
文書の記述について、ご依頼者さまの意向にそうものであることを確認してまいります。確認を終えましたら当方にて郵送手続きをします。
③内容証明郵便の送達
確認を終えた文書は相手先に配達証明付きの書留にて郵送され、ご依頼者さまにも謄本が書留にて郵送されます。
なお、内容証明郵便は、ご依頼者さまから相手先へ送付される手紙の形態となりますが、作成代理人として行政書士名が併記されます。差出人はご依頼者さまであり、受取人は相手先です。郵便局員が書留郵便物として配達をします。
<電子内容証明郵便料金>
文書は1枚に収まるように作成します。(本文部分のみで、最大600文字程度書けますので十分だと思います)
郵送料金は1,645円(配達証明付き)は、報酬に含まれていません。サービス価格に加算してご請求させていただきます。
1 ご依頼者さまの交渉代理人として、内容証明郵便の差出人となることはできません。
2 内容証明郵便は、受取拒否や相手先住所不明で、差出人宛に戻ってくるケースがあります が、以後の対応は、本件サービス外です。
3 行政書士規則で義務づけられていますので、サービス提供開始前に、自動車運転免許証ないしはマイナンバーカード等本人確認資料の提示をお願いします。トークルームの資料添付機能を介して、写メ、pdfファイルにてご提示ください。