協議離婚をする時には財産分与や親権の事など様々な事を決めないといけません。
「離婚協議書」に決めた内容を記載します。
「離婚協議書」の作成は義務ではありませんが「言った言わない」で問題になることがあります。
何でもそうですが書面にして証を残す事が重要になります。
「離婚公正証書」にすると一番ですが、そこまでは必要ない場合は当事者で作成することもできます。
特に法的に決められた書式はありませんが法的に問題のある内容を記載してしまうと「無効」になってしまいます。
そこで当事者で作成した「離婚協議書」を当事務所の行政書士がチェックいたします。
①ご夫婦の情報・親権や財産分与の内容などの情報を送っていただきます。
②作成した離婚協議書を送っていただきます。
③当事務所の行政書士が「離婚協議書」をチェックいたします。
④訂正する箇所があれば訂正箇所を指摘いたします。
⑤訂正箇所をご自身で訂正していただきます。
こんな流れになります。
ご夫婦の協議がまとまらず紛争性がある場合はお断りさせていただきます。
弁護士の先生へご相談ください。
あくまでご夫婦で決めた内容をチェックさせていただきます。