社会保険労務士が月額変更届手続きを代行します (固定給に変更があった場合の社会保険料変更のお手続きです) イメージ1
1/1

社会保険労務士が月額変更届手続きを代行します

(固定給に変更があった場合の社会保険料変更のお手続きです)

評価
販売実績
13
残り
4枠 / お願い中:1
プラチナ認定者の
サービス

直近3ヶ月で高い実績を維持した、信頼性の高い出品者のサービスです

社会保険労務士が月額変更届手続きを代行します (固定給に変更があった場合の社会保険料変更のお手続きです) イメージ1
社会保険労務士が月額変更届手続きを代行します (固定給に変更があった場合の社会保険料変更のお手続きです) イメージ1
お届け日数
要相談
初回返答時間
1時間以内(実績)

高評価のレビュー

Ren style
Ren style
見積り相談
7日前
細かな質問に対してとても丁寧な回答をして頂き、本当に感謝しております。追加の質問も何度もしてしまっていたのに、わかりやすく教えて頂きました。この度はありがとうございました。また機会がありましたら、宜しくお願いいたします。
mimosala
mimosala
見積り相談
1年前
この度は大変ご丁寧にご対応くださり、ありがとうございます。こちらの不勉強で、お手間を取らせてしまうこともあったにもかかわらず、終始わかりやすくご説明くださって、とても助かりました。
Matsu Toshi1
見積り相談
1年前
親切丁寧、迅速に対応していただけました。 時間がかかってしまう案件でしたが定期的にメッセージも送っていただけるので、 とても信頼できる方でした。
Co_cuuuu
見積り相談
1年前
目的に合わせて柔軟に対応して頂きました。 回答は丁寧でスピード感もあり、何かあったらまたお願いしたいと思います。
JSBY
JSBY
1年前
何も分からない中のお願いでしたが、丁寧に教えていただき安心してお任せ出来ました。ありがとうござきます。

サービス内容

社会保険月額変更届のお手続きを行います。 固定給に変更があった場合の社会保険料変更のお手続きです。 ■必要なタイミング ・固定給(役員報酬、基本給、手当など毎月決まった金額を支払っているもの)に大幅な増減等があった際 (具体的には、「3ヶ月の平均報酬」に基づき、社会保険の等級が2等級変動した場合に手続きが必要です。目安としては、月額2〜3万円以上の増減があった場合は、該当する可能性があります。) <注意> 実際に変更後の給与が3か月分支給された後に、手続きが必要となります。 例)給与の変更月:3月勤務4月支給分 変更後の給与支給月:4月・5月・6月 手続きが可能となる時期:7月以後 手続きが可能になった時期のご購入をお願いいたします。 ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。 ■対象手続き 被保険者報酬月額変更届 ■納品までの流れ ①(お客様)サービスのご購入 ②(お客様)手続きにあたり必要な書類をご用意 ③(弊所)書類作成&電子申請 ④(厚生労働省)審査 ⑤(弊所)審査完了後、公文書の納品 ※同業者の方へ 最近、弊所の記載内容を無断で転載・流用されている事例が見受けられます。 内容の無断使用が確認された場合は、ココナラ運営事務局へ通報いたします。

購入にあたってのお願い

■注意事項 ①表示価格は、1名様あたりの料金です。 複数名ご希望の場合は人数分のオプション追加、または見積もりからご連絡ください。 ②弊所からのご連絡に対し、お客様から2週間以上ご返信がない場合は、手続き未完了でも納品完了とさせていただきます。 途中でご連絡が途絶えるケースが増えておりますため、スムーズな進行のためにも、期限内のご対応をお願いいたします。 (サービスご購入時に、この内容を承諾されたものとみなしますので、ご注意ください。)
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

有料オプション

8,000
現在1人がお願い中
8,000
40ポイント (0.5%) 獲得