日本行政書士会連合会「著作権相談員」である行政書士が著作権に関する相談を承ります。
著作権に関する相談は幅が広いのですが、共通して言えることは、
【著作権とはどのような権利なのか、知らないことには主張(反論)できない】ことです。
【少なくとも“契約書の不存在”や“契約書の記載不備“には注意が必要です。】
「自分又は子どもの作った作品が勝手に使用・改変されてしまっている。」
「自分の作った作品が自分の意図していない用途・目的で利用されてしまっている。」
「著作権譲渡契約書や利用許諾契約書にアドバイスしてほしい。」
「取引先から契約書を渡されたが、文面の内容がよく分からない。」
「誰が著作権を持っているのかが分からない。」
お困りのことがございましたらご相談ください。
また、単なる相談業務に限らず、今後活動するに至って、どのような対応をしたらよいか。
【円滑に問題解決を目指す近道】としてご相談いただければ幸いでございます。
単なる機密保持契約だけでなく、行政書士法による守秘義務もありますので安心してご依頼ください。
【参考】
行政書士法 第12条「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」
〇納期
依頼者様から契約書をお送りされた場合、受領後【1日~3日】程度の納品予定になります。(修正無制限)
〇サービスの流れ
①メッセージにて相談内容の確認
②成約
③ビデオチャットにて相談
④相談終了後3日間メッセージ上にて無償対応
⑤業務終了
注意事項 必ずお読みください。
当サービスは【著作権や著作権に関する契約書の相談】を想定しております。
著作権に関する申請手続き(ex.著作権移転登録・裁定制度等)につきましては、別途【著作権に関する申請手続き】をご依頼ください。
・特許や商標登録に関するご相談はご遠慮ください。
・紛争・交渉を含むご相談はご遠慮ください。