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すべてのブログから「#拘禁刑」タグの検索結果

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【解説】「懲役」と「禁錮」を一本化した「拘禁刑」とはどんなものでしょう? 拘禁刑が成立!

刑法の懲役刑と禁固刑を一本化し、拘禁刑とする刑法改正案が、6月13日、参議院本会議で採決され、賛成多数で可決、成立しました。懲役の受刑者に科されていた刑務作業が義務でなくなり、改善更生に向けた指導や教育に、多くの時間を充てることが可能になります。 また禁固刑になった人も、自ら刑務作業に従事するなど、懲役刑と禁固刑で実態が同じような状況であったことも、拘禁刑が成立した背景にあると考えられます。 改正案では、次のように規定されています。 【・拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 ・拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。】現行の刑法では、 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 と定められています。 すなわち、 身柄の拘束を伴う刑のうち、刑務作業が義務づけられているものが「懲役」 義務づけられていないものが「禁錮」です。しかし、本人が希望すれば、作業を行う人もいるとのことです。 「拘禁刑」では、受刑者の特性に応じて、刑務作業のほか、再犯防止に向けた指導や教育プログラムなどを実施できるとしています。受刑者に被害者の心情を伝えて理解を促す制度も創設されるようです。 施行は、交付から3年以内です。 刑罰の種類の変更は、1907年の刑法制定以降、初めてです。
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名誉毀損と「真実性の証明」―本当のことなら何を言ってもいいのか?

「でも、それって本当のことですよね?」名誉毀損の話をすると、よく出てくる疑問です。たとえば、SNSである人物について、「この人は過去に○○という問題を起こしている」と投稿したとします。その内容が事実であれば、名誉毀損にはならないのでしょうか。実は、「本当のことだから名誉毀損にならない」という理解は正確ではありません。名誉毀損と「真実性」は、もう少し複雑な関係にあります。名誉毀損罪とは刑法230条1項は、次のように規定しています。> 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ここで重要なのが、「その事実の有無にかかわらず」という部分です。つまり、「嘘を言ったから名誉毀損になる」という犯罪ではありません。本当のことを言った場合であっても、それによって他人の社会的評価を低下させれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。たとえば、他人の過去の不祥事や犯罪歴、職場でのトラブルなどを、不特定または多数の人が認識できる状態で公表した場合です。その内容が真実であるからといって、直ちに問題がなくなるわけではありません。では「真実性の証明」とは何かそこで登場するのが刑法230条の2です。一定の条件を満たした場合には、摘示した事実が真実であることを証明できれば処罰されません。大きく整理すると、ポイントは次の3つです。1. 公共の利害に関する事実であること2. 公益を図る目的であったこと3. 摘示した事実が真実であることの証明があったこと単純に、「本当だった」だけでは足りません。ここが非常に重要です。「公共の利害に関
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