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行政書士が作成する内容証明郵便

行政書士が内容証明を扱う法的根拠と絶対のルールまず、大前提となる法的根拠は以下の2点です。 1. 行政書士法第1条の2(権利義務・事実証明に関する書類の作成)内容証明郵便は、契約の解除や債権の請求など「権利義務に関する書類」および「事実証明に関する書類」に該当するため、行政書士は報酬を得てその作成および発送代行を行うことができます。 2. 弁護士法第72条(非弁行為の禁止)行政書士は、代理人として相手方と「示談交渉」を行うことは一切できません。内容証明を送達した後、相手方が反論してきた場合や、金額の減額交渉など「法的な紛争(トラブル)が表面化・激化した状態」になった時点で、行政書士は介入できなくなります。 これを踏まえ、「行政書士名(作成代理人)」で送付することが効果的かつ適法となる代表的なシーンを解説します。 シーン1:クーリング・オフおよび中途解約の通知【概要】悪徳商法、エステ、語学教室、情報商材などの契約に対し、特定商取引法に基づくクーリング・オフ期間内での契約解除、または期間経過後の中途解約を通知するシーンです。 法的根拠特定商取引法第9条等(書面または電磁的記録による解除の意思表示)。 行政書士が介入する効果・限界クーリング・オフは、法令で定められた期間内に「発信」したという事実(発信主義)が最も重要です。法的な要件を満たした書面を行政書士が作成・発送することで、業者の不当な引き留めを心理的に牽制し、一方的な意思表示として契約を白紙に戻すことができます。示談交渉の余地が生じにくいため、行政書士の独壇場とも言える最も安全で親和性の高い領域です。 シーン2:売掛金・未払い
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内容証明書の作成 - 事例①消滅時効の援用

こんにちは ベル行政書士事務所です。前回に例示で挙げました、各事例ごとの検証をしていきたいと思います。クーリングオフについては省かせてもらいます(メジャーな制度ですし、ググるとたくさん出てきますから)💧本日は、『借入金等における消滅時効の援用』について書かせてもらいます。(ちなみに、本記事は令和2年4月1日の改正民法を軸に書かせてもらっております。)時効の援用をするには、時効が完成した後に「援用」という意思表示をしないといけません。つまり意訳すると、「お金を借りてから、時効が完成するまでに必要な期間が経過しておりますので、私は消滅時効が完成した旨をあなた様に主張し、返済の義務を免れさせて頂きます。」という意思表示のことなんですね。これは、「権利の上にあぐらをかく者を保護しない」という法律上の考えからきております。そのため、債権者(この場合、お金を貸した側)が裁判上の手続きをしたか、または債務者(この場合、お金を借りた側)から債務が存在しているという承認を取り付ける等のアクションを起こしておく必要があります。ちなみに、新民法では原則5年(債権者がお金を貸したことを知った時が起算点になります)で消滅時効にかかることになっています。また、客観的起算点として10年で時効にかかる場合もありますが、お金を貸した方が、特に金融機関がお金を貸したことを忘れるなんてことはほぼあり得ないと思いますので、大抵のケースで5年で消滅時効にかかると考えて差し支えがないと思いますね(^^)/実際、内容証明でこの消滅時効の援用を債権者に対して行う場合、一番ネックになるのが援用する側である債務者が自身の債務状況
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時効援用の内容証明郵便 

借金などの「時効の援用(消滅時効を主張して返済義務をなくす手続き)」を行政書士に依頼することは可能ですが、他の専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合とは明確な違いがあります。依頼した後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、以下のメリットとデメリット、そして法的な制限を理解しておくことが非常に重要です。行政書士に依頼できること・できないこと行政書士は「書類作成の専門家」であるため、できる業務に法的な制限があります。できること:内容証明郵便の作成と発送時効を主張するための「時効援用通知書」を作成し、あなたに代わって内容証明郵便で債権者へ発送してくれます。できないこと:あなたの「代理人」になること行政書士は法律上、代理人になって債権者と交渉することができません。そのため、債権者からの連絡は直接あなたの元にきます。 また、もし時効が成立しておらず債権者が反論してきた場合や、裁判を起こされた場合の対応はできません。他の専門家との比較時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士のいずれかに依頼できます。それぞれの違いは以下の通りです。行政書士への依頼が「向いている人」と「向いていない人」【行政書士に向いている人】最後に返済してから確実に5年(または10年)以上経過しており、時効の条件を満たしている自信がある人。ここ数年、裁判を起こされたり、差し押さえを受けたりしていない人。とにかく費用を安く抑えたい人。【弁護士や司法書士に向いている人】最後に返済した日が曖昧で、時効が成立しているか不安な人。現在、債権者(回収会社など)から頻繁に電話や手紙で督促が来ており、今すぐ取り立てを止めたい人。す
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行政書士に時効の援用を依頼するメリット

借金の時効の援用を行政書士に依頼することには、多くのメリットがあります。ご自身で手続きを行うことも可能ですが、専門家に任せることで、より確実かつ安心して手続きを進めることができます。主なメリットは以下の通りです。1. 確実でミスのない時効援用通知書を作成できる時効の援用を成功させるためには、法的に有効な「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者に送付する必要があります。正確な書類作成:時効の成立には「時効の起算点(いつからカウントを始めるか)」の判断が重要ですが、取引の状況によっては複雑な場合があります。行政書士は法律の専門家として、状況を正確に把握し、法的な要件を満たした完璧な書類を作成します。記載内容の不備によって時効の援用が無効になるリスクを防ぎます。債務承認のリスク回避:最も避けたいのが、時効期間が経過しているにもかかわらず、債権者への連絡の際に「少しなら払えます」「支払いを待ってください」といった発言をしてしまうことです。これは「債務の承認」とみなされ、時効が更新(リセット)されてしまいます。行政書士が作成する通知書では、こうしたリスクのある文言が入ることはありません。2. 精神的な負担が大幅に軽減される長期間にわたる借金の問題は、大きな精神的ストレスとなります。専門家に依頼することで、その負担を大きく減らすことができます。専門家への依頼による安心感:一人で悩み続ける必要がなくなり、「専門家が対応してくれている」という安心感が得られます。督促の電話や通知に怯える日々から解放されます。債権者との直接のやり取りが不要に:行政書士に依頼すると、今後の連絡窓口を行政書士
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行政書士に内容証明郵便の作成をお願いするには?

 依頼するときに気をつけたいこと • 目的をはっきり伝えることが大切です たとえば「未払いの代金をきちんと請求したい」「相手に誠実に意思を伝えたい」など、目的によって文面の雰囲気も変わります。行政書士さんに、どんな気持ちで送るのかを伝えると、より丁寧な文書になります。 • 文面の内容は慎重に 内容証明は、相手に強く伝わることもあるので、言葉選びがとても大切です。感情的になりすぎず、事実を落ち着いて伝えるようにしましょう。 • 送る相手を間違えないように 個人なのか会社なのか、誰に届けたいのかをはっきりさせておくと、確実に届きます。 • 配達証明もつけると安心です 内容証明だけでは「届いた日」がわからないこともあるので、配達証明をつけると、あとで確認しやすくなります。
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