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法律・税務・士業全般
時効援用の内容証明郵便
記事
法律・税務・士業全般
行政書士松田実事務所
2026/03/07 14:09
借金などの「時効の援用(消滅時効を主張して返済義務をなくす手続き)」を行政書士に依頼することは可能ですが、他の専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合とは明確な違いがあります。依頼した後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、以下のメリットとデメリット、そして法的な制限を理解しておくことが非常に重要です。
行政書士に依頼できること・できないこと
行政書士は「書類作成の専門家」であるため、できる業務に法的な制限があります。
できること:内容証明郵便の作成と発送時効を主張するための「時効援用通知書」を作成し、あなたに代わって内容証明郵便で債権者へ発送してくれます。
できないこと:あなたの「代理人」になること行政書士は法律上、代理人になって債権者と交渉することができません。そのため、債権者からの連絡は直接あなたの元にきます。 また、もし時効が成立しておらず債権者が反論してきた場合や、裁判を起こされた場合の対応はできません。
他の専門家との比較時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士のいずれかに依頼できます。それぞれの違いは以下の通りです。行政書士への依頼が「向いている人」と「向いていない人」
【行政書士に向いている人】最後に返済してから確実に5年(または10年)以上経過しており、時効の条件を満たしている自信がある人。ここ数年、裁判を起こされたり、差し押さえを受けたりしていない人。とにかく費用を安く抑えたい人。
【弁護士や司法書士に向いている人】最後に返済した日が曖昧で、時効が成立しているか不安な人。現在、債権者(回収会社など)から頻繁に電話や手紙で督促が来ており、今すぐ取り立てを止めたい人。すでに裁判所から訴状や支払督促などの通知が届いている人。時効は「最後に支払った日」や「裁判を起こされた過去があるか」によって、成立する条件が厳密に決まっています。安易に債権者に連絡してしまうと、時効がリセット(更新)されてしまうリスクもありますのでご注意ください。
https://coconala.com/services/3005027
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