行政書士は「事業計画書の作成」を業務として行うことができ、特に「役所や公的機関に提出するための事業計画書」のプロフェッショナルです。
1. 行政書士が事業計画書を作成する4つの主なケース
事業計画書は「誰に、何のために提出するか」によって求められる内容が変わります。行政書士がサポートするのは、主に以下の4つの場面です。
① 資金調達(日本政策金融公庫や銀行からの融資)
創業時や事業拡大時に融資を受ける際、金融機関を納得させるための精緻な事業計画書(創業計画書など)が必要です。行政書士は、売上予測や資金繰り表など、客観的で説得力のある計画書を作成し、融資の成功率を高めるサポートをします。
② 補助金の申請(ものづくり補助金、事業再構築補助金など)
経済産業省などの公的な補助金をもらうためには、「いかに自社の事業が国や自治体の目的に合致し、将来性があるか」を事業計画書でアピールする必要があります。行政書士は、公募要領(ルールの手引き)を読み解き、審査員の目に留まる計画書を代行・添削します。
③ 許認可の取得(建設業、運送業、産廃収集運搬業など)
特定のビジネスを始めるために必要な「許認可」の申請において、役所から事業計画書の提出を求められることが多くあります。「事業を継続する資金力や計画性があるか」を役所に証明するためであり、これは行政書士の最も得意とする独占業務の一部です。
④ 外国人のビザ申請(経営・管理ビザ)
外国人が日本で会社を設立し、経営者として在留資格(経営・管理ビザ)を取得する際、入国管理局へ非常に詳細な事業計画書の提出が必須となります。事業の実現可能性や安定性を厳しく審査されるため、入管業務を専門とする行政書士が作成を担います。
2. 行政書士に依頼するメリット
ご自身で作成することも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
審査に通る「ツボ」を押さえている: 役所や金融機関が「どこを重点的にチェックするか」を熟知しているため、要点を押さえた説得力のある書類になります。
本業に専念できる: 慣れない書類作成や情報収集にかかる膨大な時間を削減し、経営者ご自身は事業の立ち上げや営業活動に集中できます。
許認可や会社設立の準備とセットで頼める: 例えば「会社を作り、飲食店の許可を取り、創業融資を受ける」といった一連の流れを、窓口をまとめて相談できる(または適切な他士業を紹介してもらえる)ケースが多いです。
3. 注意点(行政書士ができないこと)
事業計画書に関連する業務であっても、日本の法律上、他の専門家の独占業務となっているものは行政書士では対応できません。