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土地があるのになぜ建築できないの?

初めまして、KAZU/Hと申します。現在65歳、無職 2022年1月に退職しました。現在フリー大学卒業後、建築設計畑で40数年。一部上場の住宅メーカーや賃貸住宅の最大手に長年勤めていました。最後の会社となった5年ほど勤めた、デザイン事務所でのエピソードを交えながら、建築関係の話をしたいと思います。最初は、土地があるのになぜ建築できないの?銀行上がりの営業部長より、2000㎡程の土地に老人ホームを計画したいと話がありましたが、県道沿いの一等地で、空き地があるのは変だなと思いながら、現地調査と行政調査を行いました。案の定、敷地に接する道は農道(建築基準法上の道路ではない)と判明でNG次に、国道沿いの土地、おまけに高さ5m程の擁壁で囲われて、埋め立てをして、国道の高さに合わせた敷地。この敷地は、長年募集をかけているのに、建築できていないので、何かあるなと思いつつ、調査をしました。調査をすると、下水道、上水道が無い。道路側溝は国道の側溝のため、流すことはできない。極めつけは、敷地が開発行為の対象となる1000㎡超の土地でありながら、開発許可をとらずに、擁壁を作っている状況。これを、営業部長に報告すると、土地があるのだから何とか出来るのではないかという、安易な考えしかなく、すべて頓挫してしまいました。建築ができる最低条件建築基準法42条に書かれている道路に土地が接していること。*幅員4m以上で、道路法、都市計画法、土地区画整理法等、法以前に現存していた道路等々と書かれています。*ライフライン(上水道、下水道、電気)があること。無ければ、ライフラインを持ってこれるか検討が必要になります雨水
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敷地内の水路について

エピソード3コロナの第一波のテレワークの時に起きた話です。営業から、再び直接、設計部長に、事務所の計画の相談があり、部長が、現地を確認したうえで、計画を立てました。営業から私に相談があったのは、計画が完了してからのことです。公図を見ると、敷地内に水路が2本横断しています。道路は2ケ所ありますが、一方は建築基準法上の道路では有りません。建築場所は、基準法上の道ではないところにありました。片方のみが、建築基準法上の道路なので、建築場所に行くには、敷地内の水路部分を通る必要があります。写真を見ると水路に橋はあるようですが、水路占用許可をとっているか不明でした。私は建築可能にするには、建築基準法上の道路に接している土地に建てることが最善策。できなければ、水路占用許可が必要と判断しました。営業と部長を呼んで、検討結果を説明しました。(立場が逆転している)今の計画地は、接道義務を果たしていないから、行政と打ち合わせをして、橋がけをして、敷地が接道しているようにするか、建築場所を変更するように指示をしました。結果、占用許可をとっているかを確認して、元の計画地に建築することなり、私はこれ以上、この計画にかかわることはなくなりました。その後の話橋は、あったのですが、占用許可の更新が行われていないため、改めて占用許可の取得から始めることになるのですが、部長は、行政に打ち合わせに行かずに、先に建築確認申請を提出。当然、審査機関より指摘を受けて、大問題に発展する始末。(部長の無責任と本当に一級建築士かと思われる知識のなさと行動のなさに呆れかえるばかり)土地調査をする上での知識水路が敷地内にある時に、水
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