敷地内の水路について

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エピソード3
コロナの第一波のテレワークの時に起きた話です。
営業から、再び直接、設計部長に、事務所の計画の相談があり、部長が、現地を確認したうえで、計画を立てました。
営業から私に相談があったのは、計画が完了してからのことです。
公図を見ると、敷地内に水路が2本横断しています。
道路は2ケ所ありますが、一方は建築基準法上の道路では有りません。
建築場所は、基準法上の道ではないところにありました。
片方のみが、建築基準法上の道路なので、建築場所に行くには、敷地内の水路部分を通る必要があります。写真を見ると水路に橋はあるようですが、水路占用許可をとっているか不明でした。

私は建築可能にするには、建築基準法上の道路に接している土地に建てることが最善策。できなければ、水路占用許可が必要と判断しました。

営業と部長を呼んで、検討結果を説明しました。(立場が逆転している)
今の計画地は、接道義務を果たしていないから、行政と打ち合わせをして、橋がけをして、敷地が接道しているようにするか、建築場所を変更するように指示をしました。
結果、占用許可をとっているかを確認して、元の計画地に建築することなり、
私はこれ以上、この計画にかかわることはなくなりました。
その後の話
橋は、あったのですが、占用許可の更新が行われていないため、改めて占用許可の取得から始めることになるのですが、部長は、行政に打ち合わせに行かずに、先に建築確認申請を提出。当然、審査機関より指摘を受けて、大問題に発展する始末。
(部長の無責任と本当に一級建築士かと思われる知識のなさと行動のなさに呆れかえるばかり)

土地調査をする上での知識
水路が敷地内にある時に、水路に橋をかけて、土地を利用したい時は、行政と打ち合わせを行って、水路占用許可を取得する必要があります。この時は地域によるかもしれませんが5年ごとに占用許可の更新と更新時に占用料を支払う必要があります。
公図上の水路(すでに川の形状が無い)場合は、行政と打ち合わせを行って、払下げ申請や付け替えの可能性もあります。
いずれも、十分に行政との打ち合わせを行う必要があります。

占用許可、払下げ等の許可を得たい土地がある場合は、専門家とプランの検討を行い、重ねて、行政との打ち合わせが必要になります。


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