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SNS上の誹謗中傷をした匿名の発信情報を取得するには:発信者情報開示請求権

最近特に問題となっているのは、SNS上の誹謗中傷です。でも、誹謗中傷をした人が匿名である場合には、どうやって、その発信者が誰であるかを知ることができるでしょうか。 これまでは、プロバイザーに対して裁判を起こして勝訴することにより、発信者情報を開示してもらうのに何段階かの裁判が必要でした。 それが、プロバイザー責任制限法が2021年4月に改正され、2022年10月には施行され、それによって、1回の裁判で済ませることができるようになります。 発信者情報開示請求権とは、一定の要件を満たす場合には、第三者であるプロバイザー等に対し、当該匿名の加害者(発信者)の特定に資する情報(=発信者情報)の開示を請求することができる権利です。 権利侵害情報が匿名で書き込まれた際、被害者(権利を侵害されたと主張する者)が、被害回復のために、当該匿名の加害者(発信者)を特定して損害賠償請求ができるよう、発信者情報開示請求権が規定されています。 なお、政府は、侮辱罪の厳格化に乗り出しており、国会に刑法の改正法案が提出され、成立を目指すとしています。 政府は閣議で、改正案により、SNS上の誹謗中傷対策を強化するため、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪に懲役刑を導入し、法定刑の上限を「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」に引き上げるとしています。 政府は国会で刑法などの改正案の成立を目指す方針です。
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