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解体工事前に必要なアスベスト事前調査…法的トラブルを起こさないためには?

「大気汚染防止法」(出典:環境省HP 大気汚染防止法の概要)や「石綿障害予防規則」(出典:厚生労働省 石綿障害予防規則)が令和2年に改正されました。 いま、建物の解体工事の際の石綿=アスベストの飛散を防ぐための規制が厳しくなっています。 なんだか難しそうですが、解体して土地を売る人も、古家付きの土地を買う人も、すごく大事な話なんです。 それでは、これらの法改正が不動産の取引をするのに、どんな影響があるんでしょうか?法律でどんなところが強化されたの!?建物の解体工事の時に建材からアスベストが飛散しないように、また事前の調査で見落としが無いように… 令和2年の大気汚染防止法の改正で規制が強化されたんです。 ■規制する建材の拡大 レベル1と2だけでなく、飛散しにくいレベル3も規制の対象に。 ■解体業者の事前調査の方法を定めて、調査記録の作成・保存の義務化 ■解体業者の取り残しの無いように目視確認と、作業記録の作成・保存の義務化(※違法な除去作業には罰則を科す直接罰も創設) ■一定規模以上の解体工事の場合、都道府県知事への事前調査結果報告の義務化(※建築物の解体床面積の合計が80㎡以上等) ■事前調査を「建築物石綿含有建材調査者」等、必要な知識を有する者に依頼することの義務化 規制が厳しくなってますね…義務化、義務化。 いい加減な業者でコンプラ無視ww…みたいなところは問題外ですが、でも業者の「質」にも気を付けて工事を依頼しなければいけません。規制が厳しくなると、不動産の取引にどんな影響があるの!?こういった法改正での規制強化は、当然ですが、実際に建物の解体工事をする業者の負担が大きく
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アスベスト調査の流れについて

アスベストの法改正についてご相談をいただく中で、法改正の内容と調査の流れがごちゃごちゃになってしまっている方がいらっしゃいます。(分かりづらく、間違えやすいため)報告義務の間違えやすいポイント以前の記事でも触れましたが、報告義務の規模要件を”アスベスト事前調査が必要かどうか”と認識してしまっている方が多いですが、正しくは”報告が必要かどうか” の判断基準であるということです。以下、以前の記事分かりやすいアスベスト調査の流れ今回、ご相談いただく皆様にご説明している”アスベスト調査の流れ”を、分かりやすく調査フローとしてまとめてみました。2022年4月の法改正のタイミングで、色々と調べられている方もいると思いますが、どの情報が正しいのか不安に感じているかもしれません。上記の図を見て、そのモヤモヤが晴れてくれればいいなという想いで、できるだけ簡潔に表現しております。逆に、簡潔に書きすぎている部分があるかもしれませんので、より具体的なアスベスト調査の流れについては、別途記事にしたいと思っております。より詳しいご説明や、法改正全般についてのご相談をご希望の方はご連絡いただけますと幸いです。
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事前調査のサービスについて(Kalon31)

まだまだココナラ初心者の私ですが、ありがたいことにご注文を頂けるようになりました。ご注文いただいた方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。今後も、引き続きご注文いただけるよう、精一杯努力いたします。サービスのご紹介今回は、2022年4月のアスベストの法改正に伴い、問い合わせが増えてきておりますし、今後も増えてくるだろうと感じております。その問い合わせの中でも、「何から始めればいいか分からない」といったようなお声をいただくことが多いですし、間違った認識をされている方も中にはいらっしゃいます。(下の記事でその内容に触れています)アスベスト事前調査とは、何をするものなのか分からなければ、何に困っていて、何を依頼したいのかも分からないと思います。そこで、事前調査フローとあわせて、私(Kalon31)のサービスをご紹介させていただくとともに、お客様と私の業務範囲についても触れた資料を作成いたしました。事前調査フローと、サービス内容書面調査を手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。調査結果報告書を手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。石綿事前調査結果報告システムを手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。全体的に分からないから相談したい方コチラのサービスをご利用ください。その他ご不明点などございましたら、メッセージにてご対応いたします。ご連絡お待ちしております。
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アスベスト事前調査が不要となる3つの作業

2022年4月以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、アスベスト事前調査結果を元請業者等が報告しなければならなくなりました。一定規模以上とは?建築物の解体工事:対象の床面積の合計が80㎡以上 建築物の改修工事:請負金額の合計が100万円(税込)以上ここで注意が必要なのは、80㎡以下または100万円以下の場合、アスベスト事前調査をしなくていいというわけではありません!上記の規模要件は、あくまでも ”報告が必要かどうか” の判断基準であり、”アスベスト事前調査が必要かどうか” の判断基準ではないということです。≪2022.4.28追記≫次の記事で、アスベスト調査の流れを分かりやすくまとめました。規模要件について、どのタイミングで判断すればいいのかは、以下の記事をご覧ください。アスベスト調査は昔から義務だった?昨今の法令改正に伴ってアスベスト事前調査が義務化されたという認識の方が多数おられますが、アスベスト事前調査は大気汚染防止法・石綿障害予防規則のどちらにおいても原則として解体・改修工事を行う際には実施することが義務付けられていました。つまり、床面積や請負金額に関係なく、解体工事や改修工事を行う場合には、アスベスト事前調査が不要となる3つの作業を除いて、必ず実施しなければなりません。事前調査が不要となる3つの作業とは?事前調査が不要となる作業については、”建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル” のP85,86に記載があります。以下の作業については、建築物の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要はないと記載が
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