アスベスト事前調査が不要となる3つの作業

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2022年4月以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、アスベスト事前調査結果を元請業者等が報告しなければならなくなりました。

一定規模以上とは?

建築物の解体工事:対象の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改修工事:請負金額の合計が100万円(税込)以上

ここで注意が必要なのは、80㎡以下または100万円以下の場合、アスベスト事前調査をしなくていいというわけではありません!
上記の規模要件は、あくまでも ”報告が必要かどうか” の判断基準であり、”アスベスト事前調査が必要かどうか” の判断基準ではないということです。

≪2022.4.28追記≫
次の記事で、アスベスト調査の流れを分かりやすくまとめました。
規模要件について、どのタイミングで判断すればいいのかは、以下の記事をご覧ください。

アスベスト調査は昔から義務だった?

昨今の法令改正に伴ってアスベスト事前調査が義務化されたという認識の方が多数おられますが、アスベスト事前調査は大気汚染防止法・石綿障害予防規則のどちらにおいても原則として解体・改修工事を行う際には実施することが義務付けられていました。

つまり、床面積や請負金額に関係なく、解体工事や改修工事を行う場合には、アスベスト事前調査が不要となる3つの作業を除いて、必ず実施しなければなりません。

事前調査が不要となる3つの作業とは?

事前調査が不要となる作業については、”建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル” のP85,86に記載があります。

以下の作業については、建築物の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要はないと記載があります。(以下、一部引用)
(1)除去を行う材料が、木材・金属・石・ガラス等のみの場合。または、畳・電球等のアスベストが含まれていないことが明らかなものの場合。そして、この材料の除去を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業であること。
(2)釘を打って固定するまたは釘を抜くなどの作業で、材料にアスベストが飛散する可能性がほとんどないと考えられる軽微な損傷しか及ぼさない作業であること。
 ただし、電動工具を用いてアスベストが使用されている可能性がある材料に穴を開ける作業は、軽微な損傷しか及ぼさない作業に該当せず、事前調査を行う必要があること。
(3)既存の材料の除去などは行わず、既存の材料の上に新たに材料を追加するのみの作業であること。
言い換えると、アスベスト事前調査が不要な作業は以下3つです。
①アスベストが含まれていないとされる材料を扱う作業
②釘打ち、釘抜きなどの軽微な損傷しか及ぼさない作業
(ビスを打つ、ビスを抜くなどは、事前調査の対象!)
③既存の材料を傷つけず、新たに材料を追加する作業

穴あけ工事は、すべてが事前調査の対象となる?

なお、ここでもう一つ注意が必要なポイントがあります。
それは、”電動工具を用いた穴あけ作業は事前調査が必要” ということです。
(引用文書の(2)の太文字の部分)

この文章に、穴あけのサイズについての具体的な記載がないところから考えると、すべての穴あけ工事において事前調査が必要になると捉えるしかありません。

アスベスト事前調査が不要となる作業は限りなく少なく、抜け道はほぼないと思っていたほうがいいでしょう。

自治体の見解は?

穴あけ作業が事前調査の対象となることについて、とある自治体のご担当者に直接電話して伺ったことがあります。

やはり、穴あけサイズについての具体的な説明はなく、ビス打ち・ビス抜き以外は原則として事前調査が必要だとおっしゃっていました。その理由としては、”電動工具を使う作業=粉塵が舞う可能性が高い作業” ということであり、”粉塵が舞う=アスベストも舞う可能性がある”ということだそうです。

まずは、事前調査の有無を確認しましょう!

繰り返しになりますが、調査が不要となる工事は限りなく少ないく、どのような規模の工事だったとしても、アスベスト事前調査は必要です。工事費を算出する際には、上記の3つの作業についてよく確認し、”事前調査費”の項目を見積に入れ忘れないようご注意ください。

※法改正についてご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。



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