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エアコン、電線、アンテナ線の穴あけや拡張工事

2022年4月よりアスベスト(石綿)の事前調査結果の報告制度がスタートしましたが、2023年10月1日から有資格者による石綿事前調査(建物の外壁、断熱材、塗料等に石綿が利用されていないか)を行わないと工事ができないよう関係法令が更新されました。環境省や建築基準法のガイドライン等で以前よりアスベスト関連の規制や規則が段階的に行われてきましたが、以下のような条件下では簡単な作業でも調査が必要です。■事前調査が必要となる工事、作業・建築物の解体や改修工事(リフォーム)など・空き家の解体工事・エアコンを新しく取付ける為に壁に穴をあける・アンテナ線の引込みの為に壁に穴をあける・電気工事を行うにあたり壁に穴をあける などなど■対象2006年(平成18年)9月より前に建てられた建物※建物の規模により2006年9月以降の建物でも調査が必要な場合もあります。つまり、2006年以前の建物はアスベストを含有した建材を利用している可能性があります。■対象の建物かをどうやって調べるの?以下のような書類でで調べる事が可能です。・建物の設計図書など・目視による調査・建材を分析して調査Webで検索するとかなりの情報が掲載されているので、一度確認されてもいいかもしれません。エアコン関連での相談も随時受付中です。
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アスベスト調査の流れについて

アスベストの法改正についてご相談をいただく中で、法改正の内容と調査の流れがごちゃごちゃになってしまっている方がいらっしゃいます。(分かりづらく、間違えやすいため)報告義務の間違えやすいポイント以前の記事でも触れましたが、報告義務の規模要件を”アスベスト事前調査が必要かどうか”と認識してしまっている方が多いですが、正しくは”報告が必要かどうか” の判断基準であるということです。以下、以前の記事分かりやすいアスベスト調査の流れ今回、ご相談いただく皆様にご説明している”アスベスト調査の流れ”を、分かりやすく調査フローとしてまとめてみました。2022年4月の法改正のタイミングで、色々と調べられている方もいると思いますが、どの情報が正しいのか不安に感じているかもしれません。上記の図を見て、そのモヤモヤが晴れてくれればいいなという想いで、できるだけ簡潔に表現しております。逆に、簡潔に書きすぎている部分があるかもしれませんので、より具体的なアスベスト調査の流れについては、別途記事にしたいと思っております。より詳しいご説明や、法改正全般についてのご相談をご希望の方はご連絡いただけますと幸いです。
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事前調査のサービスについて(Kalon31)

まだまだココナラ初心者の私ですが、ありがたいことにご注文を頂けるようになりました。ご注文いただいた方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。今後も、引き続きご注文いただけるよう、精一杯努力いたします。サービスのご紹介今回は、2022年4月のアスベストの法改正に伴い、問い合わせが増えてきておりますし、今後も増えてくるだろうと感じております。その問い合わせの中でも、「何から始めればいいか分からない」といったようなお声をいただくことが多いですし、間違った認識をされている方も中にはいらっしゃいます。(下の記事でその内容に触れています)アスベスト事前調査とは、何をするものなのか分からなければ、何に困っていて、何を依頼したいのかも分からないと思います。そこで、事前調査フローとあわせて、私(Kalon31)のサービスをご紹介させていただくとともに、お客様と私の業務範囲についても触れた資料を作成いたしました。事前調査フローと、サービス内容書面調査を手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。調査結果報告書を手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。石綿事前調査結果報告システムを手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。全体的に分からないから相談したい方コチラのサービスをご利用ください。その他ご不明点などございましたら、メッセージにてご対応いたします。ご連絡お待ちしております。
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アスベスト事前調査が不要となる3つの作業

2022年4月以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、アスベスト事前調査結果を元請業者等が報告しなければならなくなりました。一定規模以上とは?建築物の解体工事:対象の床面積の合計が80㎡以上 建築物の改修工事:請負金額の合計が100万円(税込)以上ここで注意が必要なのは、80㎡以下または100万円以下の場合、アスベスト事前調査をしなくていいというわけではありません!上記の規模要件は、あくまでも ”報告が必要かどうか” の判断基準であり、”アスベスト事前調査が必要かどうか” の判断基準ではないということです。≪2022.4.28追記≫次の記事で、アスベスト調査の流れを分かりやすくまとめました。規模要件について、どのタイミングで判断すればいいのかは、以下の記事をご覧ください。アスベスト調査は昔から義務だった?昨今の法令改正に伴ってアスベスト事前調査が義務化されたという認識の方が多数おられますが、アスベスト事前調査は大気汚染防止法・石綿障害予防規則のどちらにおいても原則として解体・改修工事を行う際には実施することが義務付けられていました。つまり、床面積や請負金額に関係なく、解体工事や改修工事を行う場合には、アスベスト事前調査が不要となる3つの作業を除いて、必ず実施しなければなりません。事前調査が不要となる3つの作業とは?事前調査が不要となる作業については、”建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル” のP85,86に記載があります。以下の作業については、建築物の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要はないと記載が
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