アスベスト事前調査が不要となる3つの作業
2022年4月以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、アスベスト事前調査結果を元請業者等が報告しなければならなくなりました。一定規模以上とは?建築物の解体工事:対象の床面積の合計が80㎡以上
建築物の改修工事:請負金額の合計が100万円(税込)以上ここで注意が必要なのは、80㎡以下または100万円以下の場合、アスベスト事前調査をしなくていいというわけではありません!上記の規模要件は、あくまでも ”報告が必要かどうか” の判断基準であり、”アスベスト事前調査が必要かどうか” の判断基準ではないということです。≪2022.4.28追記≫次の記事で、アスベスト調査の流れを分かりやすくまとめました。規模要件について、どのタイミングで判断すればいいのかは、以下の記事をご覧ください。アスベスト調査は昔から義務だった?昨今の法令改正に伴ってアスベスト事前調査が義務化されたという認識の方が多数おられますが、アスベスト事前調査は大気汚染防止法・石綿障害予防規則のどちらにおいても原則として解体・改修工事を行う際には実施することが義務付けられていました。つまり、床面積や請負金額に関係なく、解体工事や改修工事を行う場合には、アスベスト事前調査が不要となる3つの作業を除いて、必ず実施しなければなりません。事前調査が不要となる3つの作業とは?事前調査が不要となる作業については、”建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル” のP85,86に記載があります。以下の作業については、建築物の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要はないと記載が
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