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事前調査のサービスについて(Kalon31)

まだまだココナラ初心者の私ですが、ありがたいことにご注文を頂けるようになりました。ご注文いただいた方々には、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。今後も、引き続きご注文いただけるよう、精一杯努力いたします。サービスのご紹介今回は、2022年4月のアスベストの法改正に伴い、問い合わせが増えてきておりますし、今後も増えてくるだろうと感じております。その問い合わせの中でも、「何から始めればいいか分からない」といったようなお声をいただくことが多いですし、間違った認識をされている方も中にはいらっしゃいます。(下の記事でその内容に触れています)アスベスト事前調査とは、何をするものなのか分からなければ、何に困っていて、何を依頼したいのかも分からないと思います。そこで、事前調査フローとあわせて、私(Kalon31)のサービスをご紹介させていただくとともに、お客様と私の業務範囲についても触れた資料を作成いたしました。事前調査フローと、サービス内容書面調査を手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。調査結果報告書を手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。石綿事前調査結果報告システムを手伝ってほしい方コチラのサービスをご利用ください。全体的に分からないから相談したい方コチラのサービスをご利用ください。その他ご不明点などございましたら、メッセージにてご対応いたします。ご連絡お待ちしております。
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アスベスト事前調査が不要となる3つの作業

2022年4月以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、アスベスト事前調査結果を元請業者等が報告しなければならなくなりました。一定規模以上とは?建築物の解体工事:対象の床面積の合計が80㎡以上 建築物の改修工事:請負金額の合計が100万円(税込)以上ここで注意が必要なのは、80㎡以下または100万円以下の場合、アスベスト事前調査をしなくていいというわけではありません!上記の規模要件は、あくまでも ”報告が必要かどうか” の判断基準であり、”アスベスト事前調査が必要かどうか” の判断基準ではないということです。≪2022.4.28追記≫次の記事で、アスベスト調査の流れを分かりやすくまとめました。規模要件について、どのタイミングで判断すればいいのかは、以下の記事をご覧ください。アスベスト調査は昔から義務だった?昨今の法令改正に伴ってアスベスト事前調査が義務化されたという認識の方が多数おられますが、アスベスト事前調査は大気汚染防止法・石綿障害予防規則のどちらにおいても原則として解体・改修工事を行う際には実施することが義務付けられていました。つまり、床面積や請負金額に関係なく、解体工事や改修工事を行う場合には、アスベスト事前調査が不要となる3つの作業を除いて、必ず実施しなければなりません。事前調査が不要となる3つの作業とは?事前調査が不要となる作業については、”建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル” のP85,86に記載があります。以下の作業については、建築物の解体等には該当しないことから、事前調査を行う必要はないと記載が
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