☁︎著作権譲渡について☁︎ [2025.1.10 更新]
こんにちは!yomoです。この記事では、ご依頼の際の著作権譲渡についてお話しします。初めての方にも出来るだけ分かりやすくお伝えしますので、ご依頼の際に合わせてご確認ください☜●そもそも著作権譲渡って?簡単に言えば、イラスト(著作物)を自由に扱う権利 = 著作権 を貰うことを指します。ここでの "自由に" というのは、・何度でも繰り返し利用可能・様々なメディアでの掲載・公表可能など、イラストを独占的に利用することを指します。(例)グッズにしたい! → 許可確認せず、そのままグッズにしてもOK!刊行物に載せたい… → 許可確認せず、そのまま印刷してもOK!しかし、その上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。●著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。著作者人格権には具体的に4つの権利があります。①公表権…著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利②氏名表示権…著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利③同一性保持権…作品を無断で修正されない権利④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利…作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利以上のことをまとめると、著作権が守るのは ”財産的” な価値著作者人格権が守るのは ”精神的” な価値 と書くと分かりやすいですね!● yomo に依頼する時は
0