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低濃度PCB廃棄物の処分

前回の続きです。 この問題の本質は、この対応の重要性が、あまり一般に認識されてないことかも知れません。 事業者が行うべき事項 1. 所有機器のPCB含有調査 2. 自治体への届出 3. 無害化処理施設への委託 4. 処理完了後の報告 1972年以前に建築された工場などの管理者は、重要性を認識し、調査の上、存在を確認できたら計画的に処分を推進するべきと考えます。なぜ早期処分が重要なのか? 1. 処分期限が迫っている 処分期限:2027年3月31日(令和9年)  この期限を過ぎると、PCB特別措置法に基づき行政処分や罰則(最大3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)が科される可能性があります。 2.健康・環境リスクの回避 PCB(ポリ塩化ビフェニル)は残留性有機汚染物質(POPs)であり、長期的に人体や生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。 微量でも蓄積性があり、適切な処理がされないと土壌汚染や水質汚染につながる恐れがあります。 3. 廃棄物の所在確認と管理の徹底 高濃度PCB廃棄物の処理遅延では、所在不明や管理不備が問題となりました。これを教訓に、低濃度PCB廃棄物は早期に確認・処理する必要があります。 不明な場合の対応 内容が専門的なので、協力会社への相談、環境省のホームページや自治体の環境課などに、まずは一報入れて確認することも重要です。
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14 海の豊かさを守ろう SDGs(持続可能な開発目標)

岡山県玉野市。海岸近くのトレーラホテルに宿泊し、家族でBBQを楽しんだ。いつもは山林でテントを張り、自然を満喫しているが、今回は趣向を変え、少し異空間を楽しむを選択した。子どもにとって、キャンピングカー内に設置されている「二段ベット」が気に入っていたらしく、なかなかそこから離れようとはしなかった(笑)
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廃棄物最終確認とは

廃棄物の最終確認について今回はお話ししますね。 法的な位置づけ 廃棄物処理法 第12条第7項   排出事業者は、産業廃棄物の運搬・処分を委託する際、処理状況の確認を行い、適正処理のために必要な措置を講じるよう「努めなければならない」とされています。   つまり、法令上では「努力義務」であり、法的強制力はありません。 自治体による義務化の動向 しかしながら、一部の自治体では、条例や要綱によって「実地確認(現地確認)」を義務化しています。 2024年時点での状況は以下の通りです: 実地確認を義務化: 20自治体・・・ 岩手県、宮城県、愛知県、長野県、静岡県など 実地確認を求める理由としては、不法投棄や違法処理を防止するためです。 中間処理(焼却・破砕など)だけで安心してしまうと、その後の灰や残渣が不適切に埋立てられたり、横流しされる可能性があります。実際に過去には、処理業者が不法投棄を行い、排出事業者が連帯責任を問われた事例もあります。 実地確認の方法と代替手段 現地訪問が原則ですが、近年はリモート確認(ビデオ通話など)を認める自治体も増加中。 環境省も2023年に「デジタル技術の活用による確認」を推奨する通知を発出。 具体的な実務対応のポイント 委託前確認:処理業者の許可内容・施設状況を確認。 定期確認:年1回以上の実地確認を求める自治体もあり、記録保存義務(例:5年間)を課すケースも。 優良認定業者は確認免除とする自治体もあります。 廃棄物最終確認に関しては、みなさん事業場の自治体ではどのように定められているか、一度確認することをお勧めします。 では、みなさんご安全に
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フロンガス排出抑制法

続きまして、フロンガス排出管理についてです。 フロンガスは主に空調機や冷蔵装置などの冷媒として多く利用されています。 しかしながら、フロンガスは環境問題と関係しておりその製造、使用、廃棄まで、フロンガスを大気に放出しないように管理されています。フロンガスを抑制すべき根拠は次の通りです。  1. オゾン層の破壊防止 特定フロン類は、成層圏に到達するとオゾン層を破壊するといわれています。 オゾン層は紫外線から地球を守るバリアであり、破壊されると皮膚がんや白内障のリスクが増加し、農作物や海洋生態系にも悪影響を及ぼします。 これを防止するため、モントリオール議定書などの国際的な取り組みで、フロン類の製造・使用・排出が規制されています。  2. 地球温暖化の抑制 特定フロンに代わって現在多く利用されているフロンガスは、代替フロンと呼ばれています。代替フロンは、オゾン層を破壊しないものの、CO₂の数百〜数千倍の温室効果を持つため、温暖化の原因とされています。  そのため、代替フロン(HFC)も段階的に削減対象となりました。  3. 法令遵守と企業責任 我が国では「フロン排出抑制法」により、業務用冷凍空調機器の点検・記録・漏えい修理・廃棄時の回収が義務付けられています(一般家電のルームエアコンやカーエアコンは対象外ですが、別の家電リサイクル法などで管理されています)。 違反すると、罰金や行政指導、社会的信用の低下などのリスクがあります。 近年、無届で空調機を違法廃棄し行政罰が処された事例がありました。 次回は、事業者が行うべき具体的な取り組みを紹介しますね。 では、みなさまご安全に!
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