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社会保険料の裏話! 随時改定とは?②

5月病が発症しているせいか、GWが明けてから朝起きるのがとてもつらいです。アラームなどのいわゆる目覚まし時計の機能がない時代はどうやって朝決まった時間に起きていたのか。ニワトリの鳴き声じゃ絶対に起きられない自信があります。さて、前回は社会保険料が増減する原理の1つである「随時改定」について、 その条件の1つである「固定低賃金」の変動について触れました。 今回はその続きとなります。 固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当)の増減が「随時改定」の条件の1つですが、もう1つの条件として、 支払基礎日数が17日以上ある ことが挙げられます。 簡単にいうと1ヶ月に17日以上勤務していたか? ということになります。 フルタイムで働いてある場合は基本的にこの条件に当てはまります。 当てはまらない要因としては以下が挙げられます。 ①欠勤(無給)している。 ②月の途中で休職や復職をしている。 ①の場合はその日数分を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4月に4日間欠勤→21日−4日=17日→17日以上 ②の場合は休職期間中の日数を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4/8に復職→4/8〜4/30の営業稼働日→16日→17日未満 ※営業稼働日の数え方は就業規則によって異なる場合もあります。 このような方法で出勤日数を求め、17日以上となった場合は「随時改定」の1つの条件を満たしたこととなります。 今回のご説明はここまでとします。 次回はこれまでの話を踏まえて、いろいろな例を出して「随時改定」に該当するパターンをご紹介していきたいと思います。 社会保
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vol.58 [お知らせ]GWのお休みについて

みなさま、こんにちは。いよいよGWが間近となってきました。月光蝶も子どもの部活やら何やらでいつもよりもバタバタなGWになりそうです!さて今年のGWのお休みのお知らせをさせていただきます。4月29日(土曜日・昭和の日) 8:30〜15:004月30日(日曜日) 定休日にてお休み5月1日(月曜日) 8:30〜18:005月2日(火曜日) 8:30〜18:005月3日(水曜日・憲法記念日) 8:30〜15:005月4日(木曜日・みどりの日) 8:30〜15:005月5日(金曜日・こどもの日)  終日お休み5月6日(土曜日)   8:30〜15:00お悩みや問題への霊視鑑定願望実現への引き寄せの法則コーチングどちらもお受けいたします。今年に入ってますます霊視鑑定から卒業なさって『願望実現への引き寄せの法則コーチング』をお求めになるみなさまが急増中です。『霊感霊視鑑定』は起きている問題や苦しい状況について現実的にどうなっているのか相手の気持ちについてなどをお伝えして今悩んでいる問題解決への直球の助言をさせていただいています。『引き寄せの法則コーチング』は見えない世界の法則を知りこれまでうまくいかなかった毎日をより自分らしく明るく生きたい自分の本来の願いをたくさん叶えていけるようにコーチングとサポートさせていただいています。変化と好転を感じている方も急増中です。どちらも全身全霊でサポートさせていただきます。お気軽にご依頼ください。
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