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【大事なお知らせ】GW中の営業に関して✨

皆さまこんにちは(*´︶`*)♡GWがワクワクドキドキ!!子供並みに楽しみにしているまなです(*´︶`*)♡そう!ゴールデンウィークなんですよね!!営業日のお知らせをしれっと忘れており、ブログ書かねば!!!と慌てております😱♥️✂┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✂さてGWの営業は🔻こんな🔻感じ(*´︶`*)♡【休業日の対応】💮ヒーリング💮アチューメント⭕️DM🔺占い🔺カラーセラピー休業日でも、ヒーリングやアチューメントメニューは対応できたりします✨占いやカラーセラピーは受付休止にしますが、まずはDMでお問い合わせ頂ければ、最短で対応出来る日をお返事します💮もしかしたらGWでも出来るときがあるかもなので、お問い合わせ頂けたら幸いです(*´︶`*)♡───── ˖ ⋆⊹ ᧔♡᧓ ⊹⋆ ˖ ─────イチオシ!ヒーリングメニューはこちら♡GW中、金運を味方につけておきましょう♡創始者直伝!アチューメントメニューは🔻こちら🔻✨好きな彼とGW過ごしたい♡そんな時の応援ヒーリング!ネガティブはさよなら!GW楽しみましょう✨それでは皆さま、素敵なGWをお過ごしください♡
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6月前半の営業日

6/1~6/15に関して以下の日程でお休みをいただきます。よろしくお願いいたします。ねずみのデザイン■休み6/16/66/76/86/15※メッセージでのやり取りは可能です。■対応可能時間月~金12時〜13時19時〜0時土、日10時〜21時
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vol.58 [お知らせ]GWのお休みについて

みなさま、こんにちは。いよいよGWが間近となってきました。月光蝶も子どもの部活やら何やらでいつもよりもバタバタなGWになりそうです!さて今年のGWのお休みのお知らせをさせていただきます。4月29日(土曜日・昭和の日) 8:30〜15:004月30日(日曜日) 定休日にてお休み5月1日(月曜日) 8:30〜18:005月2日(火曜日) 8:30〜18:005月3日(水曜日・憲法記念日) 8:30〜15:005月4日(木曜日・みどりの日) 8:30〜15:005月5日(金曜日・こどもの日)  終日お休み5月6日(土曜日)   8:30〜15:00お悩みや問題への霊視鑑定願望実現への引き寄せの法則コーチングどちらもお受けいたします。今年に入ってますます霊視鑑定から卒業なさって『願望実現への引き寄せの法則コーチング』をお求めになるみなさまが急増中です。『霊感霊視鑑定』は起きている問題や苦しい状況について現実的にどうなっているのか相手の気持ちについてなどをお伝えして今悩んでいる問題解決への直球の助言をさせていただいています。『引き寄せの法則コーチング』は見えない世界の法則を知りこれまでうまくいかなかった毎日をより自分らしく明るく生きたい自分の本来の願いをたくさん叶えていけるようにコーチングとサポートさせていただいています。変化と好転を感じている方も急増中です。どちらも全身全霊でサポートさせていただきます。お気軽にご依頼ください。
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7月前半の営業日

エアコンを付けっぱなしで寝てしまっていたせいで体調を崩してしまった。それと同時に京都は7月に入って祇園祭が始まった。よく京都の夏は祇園祭から送り火までって聞くけど、それやとめちゃくちゃ短いよね。去年は週1で海に行っていたから、今年も夏満喫したいな。ちなみに僕は泳げない。さて、7/1~7/15に関して以下の日程でお休みをいただきます。よろしくお願いいたします。ねずみのデザイン■休み7/77/14※メッセージでのやり取りは可能です。■対応可能時間月~金12時〜13時19時〜0時土、日10時〜21時
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年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業とさせていただきます。 2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日) また、12月25日(木)も休業となります。 休業期間中のお問い合わせについては、2026年1月5日(月)以降に順次対応させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 《当社は年賀状をお送りしていません》 当社はすべての取引先企業様・パートナー様に対して年賀状によるご挨拶を廃止しており、その分の予算を寄付させていただいております。本年は日本赤十字社様へ活動資金を寄付させていただきました。 今後さらに社会へ還元できるよう社業を盛り立てて参ります。
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8月前半の営業日

8/1~8/16に関して以下の日程でお休みをいただきます。よろしくお願いいたします。ねずみのデザイン■休み8/78/15■対応可能時間月~金12時〜13時19時〜0時土、日10時〜21時
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7月後半の営業日

7/16~7/31に関して以下の日程でお休みをいただきます。よろしくお願いいたします。ねずみのデザイン■休み7/227/28※メッセージでのやり取りは可能です。■対応可能時間月~金12時〜13時19時〜0時土、日10時〜21時
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社会保険料の裏話! 随時改定とは?②

5月病が発症しているせいか、GWが明けてから朝起きるのがとてもつらいです。アラームなどのいわゆる目覚まし時計の機能がない時代はどうやって朝決まった時間に起きていたのか。ニワトリの鳴き声じゃ絶対に起きられない自信があります。さて、前回は社会保険料が増減する原理の1つである「随時改定」について、 その条件の1つである「固定低賃金」の変動について触れました。 今回はその続きとなります。 固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当)の増減が「随時改定」の条件の1つですが、もう1つの条件として、 支払基礎日数が17日以上ある ことが挙げられます。 簡単にいうと1ヶ月に17日以上勤務していたか? ということになります。 フルタイムで働いてある場合は基本的にこの条件に当てはまります。 当てはまらない要因としては以下が挙げられます。 ①欠勤(無給)している。 ②月の途中で休職や復職をしている。 ①の場合はその日数分を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4月に4日間欠勤→21日−4日=17日→17日以上 ②の場合は休職期間中の日数を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4/8に復職→4/8〜4/30の営業稼働日→16日→17日未満 ※営業稼働日の数え方は就業規則によって異なる場合もあります。 このような方法で出勤日数を求め、17日以上となった場合は「随時改定」の1つの条件を満たしたこととなります。 今回のご説明はここまでとします。 次回はこれまでの話を踏まえて、いろいろな例を出して「随時改定」に該当するパターンをご紹介していきたいと思います。 社会保
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