5月病が発症しているせいか、GWが明けてから朝起きるのがとてもつらいです。
アラームなどのいわゆる目覚まし時計の機能がない時代はどうやって朝決まった時間に起きていたのか。
ニワトリの鳴き声じゃ絶対に起きられない自信があります。
さて、前回は社会保険料が増減する原理の1つである「随時改定」について、
その条件の1つである「固定低賃金」の変動について触れました。
今回はその続きとなります。
固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当)の増減が「随時改定」の条件の1つですが、
もう1つの条件として、
支払基礎日数が17日以上ある
ことが挙げられます。
簡単にいうと1ヶ月に17日以上勤務していたか?
ということになります。
フルタイムで働いてある場合は基本的にこの条件に当てはまります。
当てはまらない要因としては以下が挙げられます。
①欠勤(無給)している。
②月の途中で休職や復職をしている。
①の場合はその日数分を営業稼働日から差し引く必要があります。
例:4月に4日間欠勤→
21日−4日=17日→
17日以上
②の場合は休職期間中の日数を営業稼働日から差し引く必要があります。
例:4/8に復職→
4/8〜4/30の営業稼働日→
16日→
17日未満
※営業稼働日の数え方は就業規則によって異なる場合もあります。
このような方法で出勤日数を求め、17日以上となった場合は「随時改定」の1つの条件を満たしたこととなります。
今回のご説明はここまでとします。
次回はこれまでの話を踏まえて、いろいろな例を出して「随時改定」に該当するパターンをご紹介していきたいと思います。
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(前回のブログです)