社会保険料が上がった? 随時改定の仕業かもしれません!

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法律・税務・士業全般
ようやく金曜日も終わりを告げようとしています。

完全週休二日制の会社にお勤めの方や公務員の方の多くは明日からお休みですね。

連休明けてからの休日はとてもありがたみを感じてしまいます。


さて、前々回から社会保険料が更新される制度の1つ「随時改定」についてお話をしてきました。

簡単におさらいをすると、随時改定が行われる条件として以下2つがあります。

①固定的賃金の変動
②支払基礎日数が17日以上ある

※「固定的賃金」と「支払基礎日数」についての概要は過去のブログをご参照ください。

これら2つを満たすと初めて随時改定の資格(?)が与えられます。

あえて条件に入れておりませんでしたが、
上記2つを満たした状態で、

「現在の社会保険の等級」
「過去3ヶ月の平均給与額で求められた社会保険の等級」

これらを比較して2等級以上の差が必要となります。

どういうことなのか?例を取ってご説明いたします。

※前回のブログで言い忘れていましたが、
欠勤等の事由によって出勤日数が減少しない限りは、
支払基礎日数は暦で計算します。

【例1】
6月時点の社会保険の等級:25

3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日

4月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数30日

5月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数31日

6月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数30日

①3月と4月を比較して固定的賃金が増額しています。
②すべての月で支払基礎日数が17日以上です。

そして、4月〜6月の平均給与額が400,000円です。

400,000円の等級が27となる場合(協会けんぽや健保組合によって異なります)、

25等級(6月時点)→27等級(随時改定後)=2等級以上の差

よって、随時改定の対象となり、7月分の社会保険料からこれまでより多く(2等級分多く)給与天引きされることとなります。

1つの例だけでも長くなってしまったので今日はここまでとします!

社会保険や給与計算について、ご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください!

また次回お会いしましょう!

(前回のブログです)


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