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「子供を壊してしまうスマホ”依存症”とは!💜」🎾🚴‍♀️⚔️🏓⛳😎😍

💎未成年の場合、ご家族に受診を勧められ、半ば強引に病院につれていかれるケースがほとんどです。患者は、「自分がスマホゲームに依存している」と認めたくない意識が非常に強く、ほとんどふてくされた顔でいます。本人を病院に連れてきた家族に対して、敵意をむき出しにする人が少なくないという事です。昔のインベーダーゲームもスマホゲームに対する子供たちの感覚といっしょだと思っています.....!また、当たり前のことですが、「なぜ、本人はゲームをやめられないのでしょうか?」本人の方は、「スマホゲームくらい、みんなやっている」とか「ほっておいてくれ」とか.....!しかし、このセリフは、私、思い出すのですが”理由なき反抗”、つまり反抗期のセリフだったのを覚えています。こういういい方はよくないかもしれませんが依存症=反抗期 反抗期の表現が激しい表現となった感覚が私は依存症の表れだと感じています。つまり、人生の通過点と捉えるべきと考えます。ひどくなれば、心配、不安と周りの人間の方がなってしまいわけわからなくなるはずです。だって、本人が「心配、不安」での依存ではないからです、だって人間、寂しいと感じるときもあれば楽しい時もあります。つまり、喜怒哀楽です。つまり、人間気づけばそれなりに、気づかなければ依存症にではないでしょうか。意識がないという事は、人間生きている以上はありえないはずです。人間、依存することもあるはずです。ところが、他の事をしなくてはいけないのにしないでスマホのみだから周りの人間の感覚がついていけなくなっているからです。そう思いませんか?これが時代の変化、価値観の変化です。スマホで何でもでき
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未成年者と締結する業務委託契約の注意点 「業務委託だから大丈夫」は危険です。

近年、SNS運用、動画編集、ライブ配信、モデル活動、インフルエンサー、プログラミング、デザインなど、未成年者が業務委託という形で仕事を受けるケースが急増しています。しかし、契約の相手方が未成年者である場合、大人同士の契約とは異なる法律上の注意点があります。契約書を作成する際には、通常の業務委託契約に加えて「未成年者であること」を前提とした設計が必要になります。今回は実務上重要なポイントをご紹介します。1 未成年者は単独で契約を締結できるとは限らない民法では、未成年者が法律行為を行うには、原則として法定代理人(通常は親権者)の同意が必要とされています。もし同意なく契約を締結した場合、一定の場合には契約を取り消される可能性があります。つまり、せっかく契約書を交わしても、後から「未成年だったので取り消します」と言われれば、契約自体がなかったことになるリスクが存在します。業務がかなり進んでから取消しとなれば、事業者にとって非常に大きな損失となります。2 親権者の同意を書面で取得する実務では、・親権者同意書・契約書への親権者署名・親権者の連帯確認書などを取得することが望ましいでしょう。単に「親の許可は取っています。」という口頭説明だけでは後日紛争になった際に立証が困難になります。契約書とは別紙でも構いませんので、書面として残しておくことをおすすめします。3 業務委託か雇用契約かを慎重に判断するこれは未成年者に限った話ではありませんが、特に若年者との契約では問題になりやすい部分です。例えば、・勤務時間を細かく指定する・毎日出勤を義務付ける・指揮命令を行う・遅刻や欠勤に懲戒的な扱いをするこの
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「プーチンは停戦を望んだ!」動け、日本!!

今日、2023年10月7日(土)だね。昨日、2023年10月6日(金)だった。なんだか、スポーツの「アジア大会」でのサッカー北朝鮮代表の「ラフプレー」が、大注目じゃね。男子も女子もじゃ。(^^;しっかし、単なる「ラフ」というよりも、もう韓国の言うように「テコンドー?」のようなサッカーを装った「格闘技?」だね。すでにサッカーではナイ!(^^;;;だって「審判員や審判団」に「猛抗議」ってなんかもう「プロレス?」みたいになっちゃってるぞ~!^^;(ロ~プブレイク!^^)まあでも開催国の中国が「なかなかイイ闘志ですねぇ~♪」なんて褒めているけど、何?なんか日大アメフトの「悪質タックル事件」を思い出したボク。あれも確か、監督などが指示したとかしなかったとか・・・まあもう「ルール無視?」とか「犯罪行為黙認?」というのであれば「プロレスの金網マッチ?」じゃ~ないんだから、ホント「審判」なんか要らないじゃないの~、ねぇ~。も~。^^(それに日本のサポーターが持ってきた水を北朝鮮選手が奪って、殴りかかりそう?になっていたけど、あれは、ナンナン??^^;)なんか女子サッカーの決勝が心配じゃ。^^;キム総書記の指示だかどうだかわからんが、昔は北朝鮮も「ワールドカップ8位?」だと記憶しているけど、なんだか過去の栄光かもしれないねぇ~。残念!!^^;「ヨイシミー(がんばれ)北朝鮮!^^」勝てば「豪邸とカネ?」、負ければ「死刑?」なんて今も昔もナイと思うけどね。(^^;でも、負けると「収容所一泊二日?」くらいはあるかもね~、北朝鮮だもん。こわぁ~^^;ま、北朝鮮はど~でもいいのじゃ。今はね。そう「ロシア」
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親権者の権力の範囲と代理権の濫用

未成年者の行為は原則として単独では行えず、必ず法定代理人による同意または後からの承諾(追認)が必要となるからです。このとき親がその親権者である地位を濫用して未成年者、つまり我が子に不利な契約をした場合、利益相反行為として無効(無権代理)となります。では利益相反行為に当たらないとしても、子に一見不利と思われる契約をした親は何のお咎めもないのでしょうか? 利益相反行為に当たらない行為については、親権者の広範な裁量(824条)に委ねられています。 そこで、それが子の利益を無視して自己または第三者の利益を図ることのみを目的とするなど、親権者に法定代理権を授与した法の趣旨に著しく反する特段の事情が存しないかぎり、法定代理権の濫用に当たらないと考えます。それほどまでに法律は親に広い権限を与えているのですね。 そして法定代理権の濫用に当たる場合に、相手方が濫用の事実を知りまたはその知ることができたときにはその行為の効果は子には及ばない(代理権の濫用107条)と考えます。 行政書士 西本
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